○美馬市普通財産処分等検討委員会設置規程
平成18年8月21日
訓令第9号
(設置)
第1条 市が保有する普通財産の有効活用及び処分について、適正かつ円滑に事務を行うため、美馬市普通財産処分等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 普通財産の有効活用及び処分に関すること。
(2) 普通財産の評価に関すること。
(3) 前2号に掲げる事項のほか、普通財産に関し特に必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のうち、美馬市法定外公共用財産管理条例(平成28年美馬市条例第7号)第2条に規定する法定外公共用財産の払下げ申請に基づき、交換又は処分をする場合は、委員会の審議を要しない。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、次に掲げる職にある者をもって充てる。
役職名 | 職名 |
委員長 | 美馬市副市長事務分担規則(平成29年美馬市規則第30号。以下「規則」という。)第2条の表の上段に規定する副市長 |
副委員長 | 規則第2条の表の下段に規定する副市長 |
委員 | 教育委員会事務局副教育長 |
委員 | 企画総務部長 |
委員 | 保険福祉部長 |
委員 | 市民環境部長 |
委員 | 経済部長 |
委員 | 建設部長 |
委員 | 水道部長 |
委員 | 消防本部消防長 |
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員(委員長及び副委員長を含む。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、緊急を要するとき、又は軽易なもので会議を開く必要がないと認めたときは、持ち回りの方法により委員の同意をもって、会議の決定に代えることができる。
5 委員長が特に必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を徴することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月19日訓令第5号)
この訓令は、平成25年6月20日から施行する。
附則(平成25年8月20日訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年2月20日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月25日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月29日訓令第5号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。