○美馬市障がい者基本計画等策定委員会設置要綱
平成18年10月19日
告示第87号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画(以下「障がい者基本計画」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条に規定する市町村障害福祉計画(以下「障がい福祉計画」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する市町村障害児福祉計画(以下「障がい児福祉計画」という。)の策定に関し、素案の検討及び計画の決定を図るため、美馬市障がい者基本計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、本市の障がい者基本計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画(以下これらを「基本計画等」という。)の策定に関することについて調査及び研究を行い、市長に提言する。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 障害者関係団体の構成員
(3) 障がい者福祉に関する事業従事者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、第3条第2項の規定により市長が委嘱した日から基本計画等の策定が完了するまでとする。
(会議の招集)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が委員会の会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(報償費等)
第6条の2 委員の報償費の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。
2 委員の費用弁償については、美馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美馬市条例第44号)の例による。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保険福祉部長寿・障がい福祉課において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会の会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成21年3月31日告示第33号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日告示第16号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日告示第36号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月20日告示第7号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第52号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年11月28日告示第238号)
この告示は、公表の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日告示第116号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。