○美馬市議会政務活動費の交付に関する条例

平成19年3月16日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、美馬市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、美馬市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(政務活動費の額及び交付の方法)

第3条 会派に対する政務活動費の額は、月の初日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数に月額25,000円を乗じて得た額とする。

2 政務活動費は、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの期間(以下「半期」という。)ごとの最初の月に、当該半期に属する月数分を交付する。ただし、半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期が満了する日の属する月までの月数分を交付する。

3 半期の途中において新たに結成された会派に対する政務活動費は、結成された日の属する月の翌月分(当該結成された日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会若しくは除名があった場合は、当該議員の数は、第1項の所属議員の数に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

5 政務活動費は、交付月の末日までに交付する。

(所属議員数の異動に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派が、半期の途中において所属議員の数に異動が生じたことにより、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員の数に基づいて算定した政務活動費の額を下回ることとなるときは市長は当該下回る額を追加して交付し、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員の数に基づいて算定した政務活動費の額を上回ることとなるときは会派は当該上回る額を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が半期の途中において解散したときは、当該会派は、解散の日の属する月の翌月分(当該解散の日が基準日に当たるときは、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

3 前2項の規定による政務活動費の交付又は返還は、所属議員の数に異動が生じた日又は会派の解散した日の属する月の翌月(当該異動が生じた日又は会派の解散した日が基準日に当たるときは、当月)の末日までにしなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情及び各種会議への参加など市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付する。

(使途基準)

第6条 会派は、政務活動費を別表第1で定める使途基準に従って使用するものとする。

2 会派は、別表第1に掲げる経費に該当するものであっても、別表第2に掲げる経費に充てるために政務活動費を支出してはならない。

(経理責任者)

第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費収支報告書(別記様式。以下「収支報告書」という。)により、政務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成し、当該支出に係る領収書の写し等の証拠書類を添付して議長に提出しなければならない。

2 収支報告書及び当該支出に係る領収書の写し等の証拠書類(以下「収支報告書等」という。)は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散した日から10日以内に収支報告書等を議長に提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第9条 会派は、当該年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第6条に定める使途基準に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額を市長に返還しなければならない。

(収支報告書等の保存)

第10条 議長は、第8条の規定により提出された収支報告書等を、同条第2項又は第3項に規定する提出期限の日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(収支報告書等の開示等)

第11条 議長が保存する収支報告書等の開示等については、美馬市情報公開条例(平成17年美馬市条例第230号)の定めるところによる。

(透明性の確保)

第12条 議長は、第8条の規定により提出された収支報告書等について、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月3日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの改正規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美馬市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の美馬市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

政務活動費使途基準

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

(印刷製本費、送料、調査委託費、旅費等)

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費又は団体等が開催する研修会の参加に要する経費

(会場借上料、講師謝金、参加費、旅費等)

広報費

会派が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費

(広報紙及び報告書の印刷製本費、送料、会場借上料等)

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

(会場借上料、印刷製本費、茶菓子代等)

要請・陳情活動費

会派が要請及び陳情活動を行うために必要な経費

(印刷製本費、送料、旅費等)

会議費

会派が行う各種会議又は団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

(会場借上料、参加費、旅費等)

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

(印刷製本費、翻訳料、消耗品費等)

資料購入費

会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

(書籍購入費等)

備考 上記に掲げる経費のうち旅費については、美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成17年美馬市条例第43号)を準用するものとする。

別表第2(第6条関係)

(1) 慶弔交際に係る経費(せん別、慶弔、寸志、病気見舞金、年賀状購入費、年賀状印刷代、パーティー券の購入費、名刺印刷代等)

(2) 党費その他政治団体の活動に係る経費(党大会賛助費、党大会参加費、機関誌印刷代等)

(3) 選挙活動に関する経費(議員活動報告書等広報パンフレット印刷代、演説会関係費等)

(4) 広聴費等に伴う茶菓子以外の飲食代(飲酒代、食事代等)

(5) 海外視察旅費(海外視察旅費関係経費)

(6) 会派が雇用する職員の人件費(調査研究等に専属の職員を雇用する経費)

(7) 寄附、贈与等に充てる経費(社会福祉、慈善、災害救助等に充てる経費)

(8) 備品購入費(書類保管庫、コピー機、ファクシミリ、パソコン購入費等)

(9) 会派の会費、レクリエーション、親睦等の経費(会派の親睦行事、視察研修の後の親睦会経費等)

(10) 会派の行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費(事務所の賃借料、維持管理費、リース代等)

(11) 所属議員の個人的支出に係る経費

(12) 前各号に掲げるもののほか、この条例の趣旨に合致しない経費

画像

美馬市議会政務活動費の交付に関する条例

平成19年3月16日 条例第2号

(平成25年3月1日施行)