○美馬市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成19年3月27日

規則第6号

(交付申請等)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度4月10日まで(半期の途中において新たに結成された会派にあっては、結成された日から10日以内)に市長に対し、議長(一般選挙後、議長が選挙されるまでの間にあっては、議会事務局長。以下この条及び第4条において同じ。)を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の会派の代表者は、申請した事項に異動が生じたときは、速やかに市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、速やかに市長に対し、議長を経由して、会派解散届(様式第3号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条第1項の規定による申請があったときは、交付すべき年度分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に政務活動費交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定による変更の申請により政務活動費の額に変更が生ずることとなるときは、変更後の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に政務活動費交付変更決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 前条第1項の規定による通知を受けた会派の代表者は、速やかに市長に対し、議長を経由して政務活動費交付請求書(様式第6号)を提出しなければならない。

(収支報告書等の写しの送付)

第5条 議長は、条例第8条第1項又は第3項の規定により提出された収支報告書等の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月25日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、政務活動費交付変更申請書、会派解散届並びに政務活動費交付請求書及び市長が通知する政務活動費交付決定通知書並びに政務活動費交付変更決定通知書から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の美馬市議会政務調査費の交付に関する規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書、会派解散届並びに政務調査費交付請求書及び市長が通知した政務調査費交付決定通知書並びに政務調査費交付変更決定通知書については、なお従前の例による。

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美馬市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成19年3月27日 規則第6号

(平成25年3月1日施行)