○美馬市総合計画審議会条例
平成19年3月16日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として美馬市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、美馬市総合計画に関し必要な事項を調査し、及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 関係団体の推薦する者
(2) 公募に応じた市民
(3) 学識経験を有する者
(4) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 審議会は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
(意見の聴取等)
第8条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料等の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、企画総務部において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(美馬市総合振興計画策定審議会条例の廃止)
3 美馬市総合振興計画策定審議会条例(平成17年美馬市条例第8号)は、廃止する。
附則(平成19年3月29日条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第26号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。