○美馬市副市長の定数を定める条例
平成19年3月16日
条例第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数は、2人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第32号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
○美馬市副市長の定数を定める条例
平成19年3月16日
条例第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数は、2人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第32号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。