○美馬市副市長の定数を定める条例

平成19年3月16日

条例第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数は、2人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第32号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

美馬市副市長の定数を定める条例

平成19年3月16日 条例第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月16日 条例第5号
平成29年3月23日 条例第32号