○美馬市長期継続契約に関する条例

平成19年3月16日

条例第9号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により条例で定める契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げる契約とする。

(1) 機器の借入れの契約

(2) ソフトウェアの保守、運用又は管理の業務の委託契約

(3) 機器又は設備の保守、運用又は管理の業務の委託契約

(4) 庁舎等の管理の業務の委託契約

(5) 警備の業務の委託契約

(6) 前各号に掲げる契約以外の契約で、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものとして市長が特に認めるもの

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

美馬市長期継続契約に関する条例

平成19年3月16日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成19年3月16日 条例第9号