○美馬市外国語指導助手人事評価規程

平成18年4月1日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、外国語指導助手の人事評価に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施責任者及び評価者)

第2条 人事評価を実施する者(以下「実施責任者」という。)は、教育長とする。

2 人事評価の評価者(以下「評価者」という。)は、当該外国語指導助手の人事管理者又はその指定する者とする。

(人事評価の範囲)

第3条 人事評価の対象となる外国語指導助手は、人事評価期日現在に在職する外国語指導助手(以下「被評価者」という。)とし、原則として全ての勤務地において実施するものとする。

2 前項の人事評価期日は、次のとおりとする。

人事評価期日

対象となる被評価者

9月1日

語学指導等を行う外国青年招致事業による4月来日者

12月1日

語学指導等を行う外国青年招致事業による7月及び8月来日者

(評価の期間)

第4条 人事評価は、次に掲げる者ごとにそれぞれに掲げる期間について実施するものとする。

(1) 新規招致外国語指導助手 任用期間の初日から当該人事評価期日の前日まで

(2) 再任用外国語指導助手 前回の人事評価期日から当該人事評価期日の前日まで

(評価の方法)

第5条 人事評価をより正確かつ効果的なものにするため、人事評価面接を実施する。

2 人事評価面接は、外国語指導助手目標管理シート(様式第1号)を利用して評価者が行い、終了後その結果の写しを実施責任者に提出するものとする。

3 実施責任者は、評価者が行った人事評価面接の結果について審査の上、確認するものとする。

4 評価者は、人事評価面接の結果に基づき、対象となる外国語指導助手の勤務成績について公正な評価を行い、評価の結果その他必要な事項を外国語指導助手人事評価記録書(様式第2号)に記録し、実施責任者に提出するものとする。

5 実施責任者は、評価者が行った評価について審査の上、確認するものとする。

6 評価者は、人事評価終了後、その結果を外国語指導助手の業務に反映させるための面接を実施する。

(記録書の保管等)

第6条 記録書は、作成後5年間、実施責任者の定める者が保管するものとする。

2 記録書は、条例又は規則等に別段の定めがある場合を除くほか、当該外国語指導助手の指導育成及び公正な再任用を行うために使用する場合以外は、秘密に属するものとして取り扱うものとする。ただし、外国語指導助手が任用団体を異動する場合であって、新任用団体が人事管理等の理由から記録書を必要とするときはこの限りでない。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年1月26日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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美馬市外国語指導助手人事評価規程

平成18年4月1日 教育委員会訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年4月1日 教育委員会訓令第6号
平成30年1月26日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月27日 教育委員会訓令第3号