○美馬市学校教育指導員設置規則

平成19年3月28日

教育委員会規則第1号

(設置)

第1条 美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校教育の振興を図るため、美馬市教育委員会事務局に学校教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(身分)

第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(指導員の定数及び任期)

第3条 指導員の定数は、2人とする。

2 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める。

(任用)

第4条 指導員は、学校教育全般に関し豊かな識見を有する者又は教育指導に関する指導技術を有する者のうちから教育委員会が任命する。

(服務等)

第5条 指導員は、職務の遂行に当たっては上司の命令に従わなければならない。

2 指導員の勤務時間は、1週間について30時間とする。

(職務)

第6条 指導員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特別支援教育に関すること。

(2) 幼児、児童及び生徒の指導に関すること。

(3) 教育相談に関すること。

(4) その他教育長が必要と認めた事項に関すること。

(報酬等)

第7条 指導員の報酬、期末手当及び費用弁償については、美馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美馬市条例第10号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教育委員会規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

美馬市学校教育指導員設置規則

平成19年3月28日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月28日 教育委員会規則第1号
平成21年3月31日 教育委員会規則第6号
令和2年1月24日 教育委員会規則第1号