○美馬市児童福祉法施行細則

平成18年10月3日

規則第64号

美馬市児童福祉法施行細則(平成17年美馬市規則第54号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 削除

(障害児通所支援及び障害福祉サービス)

第3条 福祉事務所長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービス等の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、法第12条に規定する児童相談所に判定を求めるものとする。

2 福祉事務所長は、障害福祉サービス等の措置をとるに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス等措置依頼・委託決定通知書(様式第3号)を当該障害福祉サービス等の措置の依頼又は委託をしようとする者に送付するとともに、障害福祉サービス等措置決定通知書(様式第4号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、障害福祉サービス等の措置を行った児童(以下「被措置児」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス等措置変更決定通知書(様式第5号)を当該被措置児の保護者に送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、被措置児について、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス等措置解除決定通知書(様式第6号)を当該被措置児の保護者に送付するとともに、障害福祉サービス等措置解除通知書(様式第7号)を当該障害福祉サービス等の措置の依頼又は委託をしている者に送付しなければならない。

(助産の実施又は母子保護の実施の申込等)

第4条 法第22条第2項に規定する申込書は、助産施設入所申込書(様式第8号)によるものとし、法第23条第2項に規定する申込書は、母子生活支援施設入所申込書(様式第9号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、法第22条第1項に規定する助産の実施又は法第23条第1項に規定する母子保護の実施の決定をしたときは、申込者には助産施設入所承諾書(様式第10号)又は母子生活支援施設入所承諾書(様式第11号)により、助産施設又は母子生活支援施設の長(以下「施設長」という。)には助産施設入所委託決定通知書(様式第12号)又は母子生活支援施設入所委託決定通知書(様式第13号)により、通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、法第22条第1項に規定する助産の実施又は法第23条第1項に規定する母子保護の実施を行わない決定をしたときは、助産施設入所不承諾通知書(様式第14号)又は母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第15号)により申込者に通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、助産の実施を行う前に、助産の実施理由の消滅その他の事由により当該助産の実施を解除することを決定したとき又は母子保護の実施期間の満了前に、母子保護の実施理由の消滅その他の事由により当該母子保護の実施を解除することを決定したときは、助産実施解除通知書(様式第16号)又は母子保護実施解除通知書(様式第17号)を申込者及び施設長に通知するものとする。

(費用の徴収)

第5条 福祉事務所長は、障害福祉サービス等の措置又は法第22条第1項に規定する助産の実施若しくは法第23条第1項に規定する母子保護の実施を行ったときは、法第56条第2項の規定により、本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、障害福祉サービス等の措置をとった場合はやむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)及びやむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成26年3月31日障障発0331第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額に、法第22条第1項に規定する助産の実施及び法第23条第1項に規定する母子保護の実施を行った場合は児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発第86号厚生事務次官通知)の児童入所施設徴収金基準表に定める額とする。

3 福祉事務所長は、法第22条第1項に規定する助産の実施又は法第23条第1項に規定する母子保護の実施を行った場合に徴収する費用の額を決定したときは、徴収額決定(変更)通知書(様式第18号)により納入義務者に通知するものとする。

(納入期限)

第6条 徴収金は、福祉事務所長の定める期日までに納入しなければならない。

(徴収金の減免)

第7条 福祉事務所長は、納入義務者が災害その他やむを得ない理由により徴収金を納入することが著しく困難であると認められるときは、その事情に応じて徴収金を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により徴収金の減額又は免除(以下「徴収金の減免」という。)を受けようとする者は、徴収金減免申請書(様式第19号)にその事由を証明する書類を添付して、福祉事務所長に申請しなければならない。

3 福祉事務所長は、徴収金の減免を決定したときは、徴収金減免決定通知書(様式第20号)により、徴収金の減免の申請をした者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月6日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月11日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第43号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に旧様式により受理している申請書は、この規則によるものとみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月24日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年11月8日規則第103号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美馬市児童福祉法施行細則

平成18年10月3日 規則第64号

(令和4年11月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年10月3日 規則第64号
平成24年12月6日 規則第34号
平成25年3月11日 規則第7号
平成26年9月30日 規則第43号
平成27年12月25日 規則第53号
平成28年3月24日 規則第12号
令和4年11月8日 規則第103号