○美馬市一般廃棄物処理業等の許可手続に関する規則

平成19年3月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の施行に伴い一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理業等の許可の申請)

第2条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者又は同条第2項の規定により許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可(更新)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該許可又は許可の更新を受けようとする一般廃棄物処理業が、し尿のみを取り扱うものであるときの申請書は、一般廃棄物(し尿)処理業許可(更新)申請書(様式第1号の2)によるものとする。

2 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 前2項に規定する申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 誓約書(様式第3号)

(2) 役員及び従業員名簿(様式第4号)

(3) 保有車両名簿(様式第5号)

(4) 保有器材名簿(様式第5号の2)

(5) 営業所、車庫その他の施設の所在地付近の見取図(様式第6号)

(6) 業務経歴書(様式第7号)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 第1項又は第2項の申請をしようとする者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)又は環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)で定める技術上の基準に適合する設備及び能力を有し、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 自ら業務を行う者であること。

(2) 賦課された税を完納している者であること。

(3) 法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない者であること。

(変更許可の申請)

第3条 法第7条の2第1項の規定により事業の範囲の変更許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第8号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(許可)

第4条 市長は、前2条に規定する申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、法第7条第11項又は浄化槽法第35条第2項に定める条件等を付して許可するものとする。

(許可の期限)

第5条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可の期限は、2年とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(許可証の交付)

第6条 市長は、第4条の規定による許可をしたときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第9号)又は浄化槽清掃業許可証(様式第10号)を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更許可については、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可証(様式第11号)を交付する。

(許可証の再交付)

第7条 前条に規定する許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)が許可証を亡失し、又は破損したときは、許可証再交付申請書(様式第12号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。ただし、破損の場合には、その許可証を添付しなければならない。

2 前項の規定により許可証を再交付したときは、従前の許可証は、その効力を失う。

(廃業等の届出)

第8条 許可業者は、廃業又は休業をしようとするときは、廃業又は休業をしようとする日の30日前までに廃業(休業)(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法令(条例、規則その他の規程を含む。)の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたことが判明したとき。

(3) 1か月以上正当な理由なく業務の全部又は一部を休業したとき。

(4) 業務を遂行できる能力がないと認められるとき。

(5) その他市長の指示する事項に従わないとき。

(申請事項の変更)

第10条 許可業者は、第2条及び第3条に規定する申請書及びその添付書類の記載事項(法第7条の2第1項の規定による事業の範囲に係る事項を除く。)を変更したときは、変更の日から30日以内に許可申請事項変更届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の返還)

第11条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証(第3号の場合にあっては、回復した許可証)を市長に返還しなければならない。

(1) 許可証の有効期限が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 許可証の再交付を受けた後、亡失した許可証を回復したとき。

2 許可業者が、廃業、死亡、合併又は解散したときは、それぞれ本人、その相続人、その代表役員であった者、その破産管財人又はその清算人は、第8条の届出の際に許可証を市長に返還しなければならない。

3 許可業者は、業務の全部の停止を命ぜられたとき、又は業務の全部を休止するときは、その期間中許可証を市長に返還しなければならない。

(許可証の譲渡等の禁止)

第12条 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(申請に対する審査手数料)

第13条 第2条又は第3条の規定による許可申請に係る審査手数料の金額及び徴収の時期等については、美馬市手数料条例(平成17年美馬市条例第60号)に定めるところによる。

(実績報告)

第14条 許可業者は、毎年6月30日までにその年の3月31日以前の1年間における業務実績について、一般廃棄物処理業業務実績報告書(様式第15号)又は浄化槽清掃業業務実績報告書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年11月26日規則第20号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和元年12月11日規則第22号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

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美馬市一般廃棄物処理業等の許可手続に関する規則

平成19年3月30日 規則第14号

(令和元年12月14日施行)