○美馬市一般廃棄物処理業等の許可手続に関する規則
平成19年3月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の施行に伴い一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第3号)
(2) 役員及び従業員名簿(様式第4号)
(3) 保有車両名簿(様式第5号)
(4) 保有器材名簿(様式第5号の2)
(5) 営業所、車庫その他の施設の所在地付近の見取図(様式第6号)
(6) 業務経歴書(様式第7号)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 自ら業務を行う者であること。
(2) 賦課された税を完納している者であること。
(3) 法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない者であること。
(変更許可の申請)
第3条 法第7条の2第1項の規定により事業の範囲の変更許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第8号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(許可)
第4条 市長は、前2条に規定する申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、法第7条第11項又は浄化槽法第35条第2項に定める条件等を付して許可するものとする。
(許可の期限)
第5条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可の期限は、2年とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により許可証を再交付したときは、従前の許可証は、その効力を失う。
(廃業等の届出)
第8条 許可業者は、廃業又は休業をしようとするときは、廃業又は休業をしようとする日の30日前までに廃業(休業)届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第9条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法令(条例、規則その他の規程を含む。)の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたことが判明したとき。
(3) 1か月以上正当な理由なく業務の全部又は一部を休業したとき。
(4) 業務を遂行できる能力がないと認められるとき。
(5) その他市長の指示する事項に従わないとき。
(1) 許可証の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 許可証の再交付を受けた後、亡失した許可証を回復したとき。
2 許可業者が、廃業、死亡、合併又は解散したときは、それぞれ本人、その相続人、その代表役員であった者、その破産管財人又はその清算人は、第8条の届出の際に許可証を市長に返還しなければならない。
3 許可業者は、業務の全部の停止を命ぜられたとき、又は業務の全部を休止するときは、その期間中許可証を市長に返還しなければならない。
(許可証の譲渡等の禁止)
第12条 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(申請に対する審査手数料)
第13条 第2条又は第3条の規定による許可申請に係る審査手数料の金額及び徴収の時期等については、美馬市手数料条例(平成17年美馬市条例第60号)に定めるところによる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月26日規則第20号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日規則第22号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。