○美馬市一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則

平成19年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号及び第2条の3第2号に規定する指定(以下「一般廃棄物再生利用業の指定」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(指定の区分)

第2条 一般廃棄物再生利用業の指定は、次の各号に掲げる区分に応じて行うものとする。

(1) 再生利用のための一般廃棄物の収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)を業として行う者に対する指定

(2) 再生利用のための一般廃棄物の処分(以下「再生活用」という。)を業として行う者に対する指定

(指定の基準)

第3条 前条第1号に規定する指定(以下「一般廃棄物再生輸送業の指定」という。)の基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 再生活用を業として行う者が自ら再生輸送を行うこと又は再生活用を業として行う者から委託を受けて再生輸送を行うこと。

(2) 再生輸送の用に供する施設が省令第2条の2第1号に掲げる基準に適合していること。

(3) 再生輸送において生活環境保全上支障が生じるおそれがないこと。

(4) 一般廃棄物再生輸送業の指定を受けようとする者が省令第2条の2第2号に掲げる基準に適合していること。

(5) 一般廃棄物再生輸送業の指定を受けようとする者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。

2 前条第2号に規定する指定(以下「一般廃棄物再生活用業の指定」という。)の基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 一般廃棄物の排出者との間に継続的な取引関係が確立していること。

(2) 引き取られた一般廃棄物はすべて又はその大部分が再生活用の用に供されること。

(3) 再生活用の用に供する施設が省令第2条の4第1号に掲げる基準に適合していること。

(4) 再生活用に伴い生じた廃棄物の処理が的確にできること。

(5) 再生活用において生活環境保全上支障が生じるおそれのないこと。

(6) 一般廃棄物再生活用業の指定を受けようとする者が省令第2条の4第1号ロに掲げる基準に適合していること。

(7) 一般廃棄物再生活用業の指定を受けようとする者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。

(指定の申請)

第4条 一般廃棄物再生利用業の指定を受けようとする者は、市長に一般廃棄物再生利用業指定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には市長が必要と認める書類及び図面を添付しなければならない。

(指定証の交付)

第5条 市長は、一般廃棄物再生利用業の指定を行ったときは、一般廃棄物再生利用業指定証(様式第2号)を当該申請を行った者に交付する。

(指定の期限等)

第6条 市長は、一般廃棄物再生利用業の指定を行う場合において、期限又は生活環境上必要な条件を付することができる。

(指定変更の承認)

第7条 一般廃棄物再生利用業の指定を受けた者が当該指定に係る事業の範囲を変更しようとするときは、あらかじめ市長に一般廃棄物再生利用業指定変更承認申請書(様式第3号)を提出して当該指定の変更について承認を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 第3条第4条第2項第5条及び前条の規定は、前項の承認について準用する。

(変更又は廃止の届出)

第8条 一般廃棄物再生利用業の指定を受けた者は、次の各号に掲げる事項に変更が生じたとき、又は事業の全部若しくは一部を廃止したときは、当該事由が生じた日から30日以内に一般廃棄物再生利用業指定変更・廃止届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称若しくは代表者の氏名)

(2) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人

(3) 法人でその役員又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条の7に規定する使用人

(4) 個人で政令第4条の7に規定する使用人

(5) 事務所及び事業場の所在地

(6) 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模

(7) 再生利用の目的

(指定証の再交付の申請)

第9条 一般廃棄物再生利用業の指定証の交付を受けた者は、当該指定証を亡失し、又は破損したときは、一般廃棄物再生利用業指定証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出して指定証の再交付を受けなければならない。

(指定の更新の申請期限)

第10条 一般廃棄物再生利用業の指定を受けた者が第6条の規定により付された期限満了後も引き続き当該指定に係る事業を営もうとするときは、当該期限の満了の日前30日までに一般廃棄物再生利用業指定申請書を市長に提出しなければならない。

(指定の取消し等)

第11条 市長は、一般廃棄物再生利用業の指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該指定を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの規則若しくはこの規則に基づく処分に違反したとき。

(2) 法第7条第5項第4号イからルまでに掲げる事由のいずれかに該当するに至ったとき。

(指定証の返納)

第12条 指定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定証を市長に返納しなければならない。

(1) 指定期限の満了により効力を失ったとき。

(2) 事業の全部を廃止したとき。

(3) 一般廃棄物再生利用業の指定を取り消されたとき。

(4) 亡失した指定証を発見したとき。

(実績報告)

第13条 一般廃棄物再生利用業の指定を受けた者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における一般廃棄物の再生輸送に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物再生利用業業務実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 指定番号

(3) 一般廃棄物の排出者の氏名又は名称及び排出者ごとの受託量

(4) 再生輸送を行った場合は、輸送先ごとの再生輸送量

(5) 再生活用を行った場合は、再生活用方法ごとの再生活用量

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年11月26日規則第21号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

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美馬市一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則

平成19年3月30日 規則第15号

(令和元年12月14日施行)