○美馬市道路占用規則
平成19年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるもののほか、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)の規定に基づき市が管理する道路の占用並びに美馬市道路占用料条例(平成18年美馬市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(占用の許可等の申請等)
第2条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者若しくは同条第3項の規定により道路の占用の変更の許可を受けようとする者又は法第35条の規定により道路の占用の協議をしようとする者は、道路の占用をしようとする日の30日前までに省令別記様式第5に規定する道路占用の許可申請書・協議書(以下「申請書・協議書」という。)を市長に提出しなければならない。許可を受けた者又は協議に対する同意を得た者が道路の占用の期間を更新しようとする場合も、同様とする。
(1) 占用の場所及びその付近を表示した図面
(2) 占用に係る工作物、物件又は施設の平面図及び構造図
(3) 占用の場所に係る求積図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(権利の譲渡及び承継)
第4条 道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、道路を占用する権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供することができない。ただし、譲渡又は転貸について特に市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(占用の廃止)
第5条 道路占用者は、占用の許可を取り消された場合のほか、法第40条第1項本文の場合に該当するときは、直ちに道路占用廃止届(様式第5号)に道路占用許可証を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、道路占用者は、道路を原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。
2 道路占用者は、前項後段の規定による検査の結果について市長が適当であると認めたときは、直ちに道路占用許可証を市長に返戻しなければならない。
(工事完了届)
第8条 道路占用者は、占用に係る工事が完了したときは、速やかに道路占用工事完了届書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(道路占用許可台帳)
第9条 市長は、道路占用許可台帳(様式第9号)を備え付け、占用を許可したときは、これに登載し、記録しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第27条までの規定による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの規則の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの規則の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。