○美馬市道路占用規則

平成19年3月23日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるもののほか、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)の規定に基づき市が管理する道路の占用並びに美馬市道路占用料条例(平成18年美馬市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(占用の許可等の申請等)

第2条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者若しくは同条第3項の規定により道路の占用の変更の許可を受けようとする者又は法第35条の規定により道路の占用の協議をしようとする者は、道路の占用をしようとする日の30日前までに省令別記様式第5に規定する道路占用の許可申請書・協議書(以下「申請書・協議書」という。)を市長に提出しなければならない。許可を受けた者又は協議に対する同意を得た者が道路の占用の期間を更新しようとする場合も、同様とする。

2 前項の申請書・協議書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、許可を受けた事項若しくは協議に対する同意を得た事項を変更しようとする場合又は占用の期間を更新しようとする場合にあっては、次に掲げる書類のうち当該変更又は更新の可否を決定するために市長が必要でないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 占用の場所及びその付近を表示した図面

(2) 占用に係る工作物、物件又は施設の平面図及び構造図

(3) 占用の場所に係る求積図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(占用の許可等)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請又は協議(占用の期間を更新しようとする場合を含む。)について許可又は同意をしたときは、申請又は協議をした者に対して道路占用許可(同意)(様式第1号)を交付する。

2 市長は、前項の許可をしたとき(同意をしたときを除く。)は、道路占用許可証(様式第2号)を道路占用許可(同意)書と同時に交付する。ただし、占用物件の種類により、道路占用許可証の交付は、省略することができる。

(権利の譲渡及び承継)

第4条 道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、道路を占用する権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供することができない。ただし、譲渡又は転貸について特に市長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 道路占用者について相続又は法人合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、前項の規定にかかわらず、当該道路占用者の権利を承継する。この場合において、直ちに道路占用権承継届書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、道路占用権譲渡等許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による道路占用権の譲渡又は転貸を許可したときは、道路占用権譲渡等承認書(様式第4号)を交付する。道路占用権譲渡等許可書の交付を受けた者は、当該道路占用者の権利を承継する。

5 第2項及び前項の道路占用者の権利を継承した者は、法第32条の規定により許可を受けた者とみなす。この場合において、従前の道路占用者が占用料の全額を納入している場合は当該権利を承継した者からは、当該占用料は、徴収しない。

(占用の廃止)

第5条 道路占用者は、占用の許可を取り消された場合のほか、法第40条第1項本文の場合に該当するときは、直ちに道路占用廃止届(様式第5号)に道路占用許可証を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、道路占用者は、道路を原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。

2 道路占用者は、前項後段の規定による検査の結果について市長が適当であると認めたときは、直ちに道路占用許可証を市長に返戻しなければならない。

(占用料の減免)

第6条 条例第3条に規定する占用料の減免を受けようとする者は、道路占用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による占用料の減免を承認したときは、道路占用料減免承認書(様式第6号)を交付する。

(占用料還付請求書)

第7条 道路占用者が条例第5条ただし書に規定する占用料の還付を請求しようとする場合は、その事実が生じた日から6か月以内に道路占用料還付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(工事完了届)

第8条 道路占用者は、占用に係る工事が完了したときは、速やかに道路占用工事完了届書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(道路占用許可台帳)

第9条 市長は、道路占用許可台帳(様式第9号)を備え付け、占用を許可したときは、これに登載し、記録しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に占用の許可を受けている者にあっては、この規則の相当規定により許可を受けた者とみなす。

(平成28年3月24日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第27条までの規定による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの規則の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの規則の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

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美馬市道路占用規則

平成19年3月23日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)