○美馬市水道事業に係る水道施設整備事業評価委員会設置要綱

平成19年1月16日

水道事業管理告示第3号

(設置)

第1条 市の水道事業の行う水道施設整備事業(以下「水道施設整備事業」という。)について、厚生労働省が定める水道施設整備事業の評価実施要領(平成16年7月12日付建発第0712003号)に基づく事業評価を客観的に行うため、美馬市水道事業に係る水道施設整備事業評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の所掌事項等、組織等)

第2条 委員会の所掌事項等、組織、委員、会長、会議及び庶務については、美馬市水道施設整備事業評価委員会設置要綱(平成19年美馬市告示第5号)の例による。この場合において、同告示中「美馬市水道施設整備事業評価委員会」とあるのは「美馬市水道事業に係る水道施設整備事業評価委員会」と、「市」とあるのは「市の水道事業」と、「市長」とあるのは「水道事業管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第3条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、水道事業管理者が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

美馬市水道事業に係る水道施設整備事業評価委員会設置要綱

平成19年1月16日 水道事業管理告示第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第4章
沿革情報
平成19年1月16日 水道事業管理告示第3号