○美馬市水道施設整備事業評価委員会設置要綱

平成19年1月16日

告示第5号

(設置)

第1条 市の行う水道施設整備事業(以下「水道施設整備事業」という。)について、厚生労働省が定める水道施設整備事業の評価実施要領(平成16年7月12日付建発第0712003号)に基づく事業評価を客観的に行うため、美馬市水道施設整備事業評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項等)

第2条 委員会は、水道施設整備事業に関し、市が実施する事前評価又は再評価の内容とそれに基づく対応方針案について審議を行い、改善すべき点等があると認めたときは、市長に意見具申を行う。

2 前項の規定による審議は、社会経済情勢等の変化、事業の進捗状況、コスト縮減、代替案立案等の可能性、環境対策、費用対効果分析等を勘案して行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、学識経験のある者のうちから市長が依頼する。

2 委員の依頼期間は、依頼を受けた日から当該依頼を受けた日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の依頼期間は、前任者の残依頼期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、美馬市水道部水道課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

美馬市水道施設整備事業評価委員会設置要綱

平成19年1月16日 告示第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第5章 簡易水道
沿革情報
平成19年1月16日 告示第5号
令和5年4月1日 告示第109号