○美馬市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年5月18日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、美馬市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、美馬市とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第3条 この事業において、給付の対象となる用具は別表の「種目」欄に掲げる用具とし、用具の給付の対象となる者は同表の「対象者」欄に掲げる児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等とする。

(給付の申請)

第4条 用具の給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に小児慢性特定疾病医療受診券の写しを添えて申請するものとする。

(調査書の作成)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を実地に調査し、小児慢性特定疾病児日常生活用具給付調査書(様式第2号。以下「調査書」という。)を作成するものとする。

(給付の決定及び通知)

第6条 市長は、申請書及び調査書の内容により、用具の給付の可否を決定しなければならない。

2 市長は、用具の給付を決定したときは、小児慢性特定疾病児日常生活用具給付決定通知書(様式第3号。以下「給付決定通知書」という。)及び小児慢性特定疾病児日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するとともに、用具の製作又は販買を業とする者(以下「業者」という。)に対してその旨を通知するものとする。

3 市長は、用具の給付の申請を却下することを決定したときは、小児慢性特定疾病児日常生活用具給付申請却下決定通知書(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

(業者への委託)

第7条 市長は、用具の給付を行うときは、業者に委託して行うものとする。

2 市長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの内容等を十分勘案の上、決定するものとする。

(費用の負担及び支払い)

第8条 市長は、申請者に給付決定通知書を交付したときは、給付券を添えて費用の一部又は全部を直接業者に支払うものとする。

2 前項の規定により受給者が負担する額の基準は、母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱(平成17年8月23日雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「母子保健医療対策等総合支援事業の実施について」別紙)別添5に定める額とする。

(費用の請求)

第9条 用具を納付した業者が市長に請求できる額は、別表の用具の種目ごとの基準単価(当該用具の購入金額が基準単価を下回る場合は、その額とする。)から前条に規定する受給者が負担する額を控除した額とする。

2 前項の規定による請求は、給付券を添付して行うものとする。

(再給付の制限)

第10条 用具の給付を受けた者は、当該用具の耐用年数に応じ相当の期間を経なければ同種の用具の給付を受けることができない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りではない。

(目的外使用の禁止)

第11条 用具の給付を受けた者は、当該用具を本来の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。

(費用及び用具の返還)

第12条 偽りその他の不正な行為によって用具の給付を受けた者があるとき、又は前条の規定に反した者があるときは、市長は、その者から当該用具又は当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第13条 市長は、用具の給付状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年3月18日告示第37号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第43号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第19号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条、第9条関係)

種目

対象者

性能等

基準単価

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

4,450円

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡じよくそうの防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

60,000円

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの

90,000円

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの

67,000円

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

70,400円

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

12,160円

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの

56,400円

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

20,000円

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

37,800円

(年額)

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

36,000円

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

157,500円

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美馬市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年5月18日 告示第54号

(平成27年3月31日施行)