○美馬市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則

平成19年10月3日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の見やすい場所に表示するものとする。

(指定の更新の申請等)

第3条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所又は施設の見やすい場所に表示するものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第78条の5及び第115条の15第1項の規定による届出は、省令第131条の13第1項各号に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては廃止・休止届出書(様式第4号)により、事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第5号)によりそれぞれ行うものとする。

(指定の辞退の届出)

第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第6号)により行うものとする。

(添付書類)

第6条 第2条から前条までに規定する申請書又は届出書には、省令に定めるもののほか、市長が別に定める書類を添付しなければならない。

(事業者情報の提供)

第7条 市長は、第2条から第5条までに規定する指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所又は施設の名称及び所在地

(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定、変更、廃止、休止、再開又は指定の辞退の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 事業所又は施設の管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公示)

第8条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号に掲げる措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所又は施設の名称及び所在地

(3) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、住所及び職名

(4) サービスの種類

(5) 指定、廃止、休止、再開、指定の辞退若しくは指定の取消しの年月日又は指定の停止の内容及び期間

2 前項の公示は、美馬市公告式条例(平成17年美馬市条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示してこれを行う。

(他市町村の指定に関する同意)

第9条 法第78条の2第4項第4号及び第115条の12第2項第4号に規定する同意を得ようとする者は、市長に指定同意申請書(様式第7号)を提出するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(美馬市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の廃止)

2 美馬市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年美馬市規則第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定により廃止された美馬市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年5月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に旧様式により受理している申請書は、この規則によるものとみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年9月3日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の美馬市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により受理した申請書は、この規則による改正後の美馬市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によるものとみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現にある改正前の規則による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(準備行為)

4 改正後の規則に規定する様式による申請その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成30年10月1日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の規則による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年10月23日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の規則による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美馬市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関す…

平成19年10月3日 規則第26号

(令和2年10月23日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成19年10月3日 規則第26号
平成21年5月1日 規則第26号
平成26年3月20日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第27号
平成30年9月3日 規則第41号
平成30年10月1日 規則第44号
令和2年10月23日 規則第52号