○美馬市農業振興計画策定懇話会設置要綱

平成19年12月4日

告示第103号

(設置)

第1条 食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)第8条の規定に基づき、市民、農業者及び農業に関する団体の協働により、農業の振興を図ることを目的とした美馬市農業振興計画(以下「農業振興計画」という。)を策定するため、美馬市農業振興計画策定懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 懇話会は、農業振興計画の策定に関する事項について調査、研究等を行い、市長に提言するものとする。

(組織)

第3条 懇話会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が依頼する。

(1) 農業に関する活動を行う者

(2) 農業を目的とする事業を経営する者

(3) 農業に関する団体の代表者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(依頼期間)

第4条 委員の依頼期間は、依頼した日から農業振興計画の策定が完了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 懇話会に委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、懇話会の会務を総理し、懇話会を代表する。

4 副委員長は、委員のうちから、委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会の会議は、委員長が招集し、委員長が懇話会の会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を懇話会の会議に出席させて、その説明若しくは意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、経済部農林課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年2月20日告示第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第104号)

この告示は、公表の日から施行する。

美馬市農業振興計画策定懇話会設置要綱

平成19年12月4日 告示第103号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成19年12月4日 告示第103号
平成26年2月20日 告示第7号
令和3年4月1日 告示第104号