○美馬市農業振興計画策定懇話会設置要綱
平成19年12月4日
告示第103号
(設置)
第1条 食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)第8条の規定に基づき、市民、農業者及び農業に関する団体の協働により、農業の振興を図ることを目的とした美馬市農業振興計画(以下「農業振興計画」という。)を策定するため、美馬市農業振興計画策定懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 懇話会は、農業振興計画の策定に関する事項について調査、研究等を行い、市長に提言するものとする。
(組織)
第3条 懇話会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が依頼する。
(1) 農業に関する活動を行う者
(2) 農業を目的とする事業を経営する者
(3) 農業に関する団体の代表者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(依頼期間)
第4条 委員の依頼期間は、依頼した日から農業振興計画の策定が完了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 懇話会に委員長1人及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、懇話会の会務を総理し、懇話会を代表する。
4 副委員長は、委員のうちから、委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会の会議は、委員長が招集し、委員長が懇話会の会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を懇話会の会議に出席させて、その説明若しくは意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、経済部農林課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年2月20日告示第7号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第104号)
この告示は、公表の日から施行する。