○美馬市政策評価委員会規則

平成20年3月28日

規則第16号

(設置)

第1条 市が実施する施策を客観的に評価するため、美馬市政策評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 施策の評価に関すること。

(2) 施策及び事務事業の改善に必要な助言等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(委員)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(報償費等)

第7条 委員の報償費の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画総務部企画財政課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(会議の招集等の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に行われる会議及び委員の任期満了に伴い最初に行われる会議の招集並びに当該委員会で会長が互選されるまでの間の会議の運営は、第5条第3項及び第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成26年2月20日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

美馬市政策評価委員会規則

平成20年3月28日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年3月28日 規則第16号
平成26年2月20日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第32号
令和元年12月27日 規則第27号
令和2年3月31日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第18号