○美馬市告知放送端末機の貸与及び管理に関する規則
平成19年12月28日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害等緊急時における迅速かつ的確な情報その他住民に必要な情報を伝達するために市が設置する美馬市情報通信ネットワーク施設の音声告知放送端末機(以下「告知放送端末機」という。)の貸与及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請手続)
第2条 告知放送端末機の貸与を受けようとするものは、音声告知放送端末機貸与申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(貸与の対象範囲)
第3条 告知放送端末機の貸与を受けることができる対象範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者(原則として世帯主とする。)であること。
(2) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人は又は法人その他の団体であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、告知放送端末機を貸与することが適当であると市長が認めたものであること。
(貸与)
第4条 市長は、告知放送端末機の貸与の決定を受けたもの(以下「被貸与者等」という。)に告知放送端末機を有償で貸与する。この場合において、被貸与者等の負担する費用は、告知放送端末機の設置に必要な工事費及び機器代金とする。
(被貸与者等の管理義務)
第5条 告知放送端末機の管理は、被貸与者等において細心の注意をもって適正に行い、常に正常な状態を保つよう心掛けるものとし、設置の内容に変更があった場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
2 告知放送端末機の維持管理に要する経費は、被貸与者等の負担とする。
3 告知放送端末機は、改造してはならない。
4 被貸与者等は、告知放送端末機についての権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
5 自己の責めに帰すべき理由によって告知放送端末機を滅失し、又は破損したときは、その損害を賠償し、原状回復をなすものとする。
6 転出その他の理由で告知放送端末機が不要になった場合は、被貸与者等は、当該告知放送端末機を速やかに市長に返還しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、告知放送端末機の貸与及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成19年度及び平成20年度における貸与の特例)
2 第4条の規定にかかわらず、所定の期間内に音声告知放送端末機貸与申請書を提出した場合であって、穴吹町又は木屋平の区域内に住所を有する個人又は同区域内に事務所若しくは事業所を有する個人若しくは法人その他の団体が平成19年度中に、脇町又は美馬町の区域内に住所を有する個人又は同区域内に事務所若しくは事業所を有する個人若しくは法人その他の団体が平成20年度中に告知放送端末機を設置したときは、1世帯又は1施設につき1台を無償で貸与するものとする。ただし、次に掲げる場合については、当該年度中に設置した告知放送端末機であってもその設置に必要な工事費及び機器代金は、有償とする。
(1) 第3条第1号に掲げる者が設置した告知放送端末機が、次のいずれかに該当する場合
ア 1の住宅用家屋に2以上の世帯が居住している場合に告知放送端末機を2台以上設置したときの2台目以降の告知放送端末機
イ 1の世帯に2台以上の告知放送端末機を設置したときの2台目以降の告知放送端末機
(2) 第3条第2号に掲げるものに貸与する場合(市長が必要と認める公共的施設に設置する場合を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、費用の全部又は一部を負担して告知放送端末機を設置することが適当であると市長が認めた場合
附則(平成21年11月2日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第35号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年2月20日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第13号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。