○美馬市公共交通空白地有償運送運営協議会設置要綱
平成20年1月31日
告示第6号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、交通空白地域の解消を図り、もって公共の福祉の増進を図るため、公共交通空白地有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議することを目的として美馬市公共交通空白地有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 法第79条の規定による自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定による変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項
(協議会の構成員)
第3条 協議会の構成員は、次に掲げる者とする。
(1) 市長又はその指名する者
(2) 市の公共交通空白地有償運送対象地域を営業区域に含むタクシー事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者又はその指名する者
(3) 住民又は自家用有償旅客運送の利用が想定される者
(4) 国土交通省四国運輸局徳島運輸支局長又はその指名する者
(5) 関係する他の地方公共団体若しくはその機関の長又はその指名する者
(6) 関係する一般旅客自動者運送業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者又はその指名する者
(7) 美馬市において現に公共交通空白地有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体の代表者又はその指名する者
(8) 前各号に掲げるもののほか、学識経験者その他市長が必要と認める者
(協議会の運営)
第4条 協議会に会長を置き、市長又はその指名する者をこれに充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
4 協議会の会議(以下「会議」という。)は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、会議の議決の方法は、出席した構成員の多数決によるものとする。
5 協議会の構成員は、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保し、もって地域福祉の向上に資するため、誠意を持って責任ある議論を行うよう努めるものとする。
6 会議は、原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては、十分配慮し、必要に応じて非公開とする等の適切な措置を講ずるものとする。
7 協議会の庶務は、市民環境部くらし・人権課において処理する。
(守秘義務)
第5条 協議会の構成員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(協議結果の取扱い)
第6条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成27年6月15日告示第75号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第73号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。