○美馬市監査委員事務局処務規程

平成20年3月6日

監査委員訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美馬市監査委員事務局設置条例(平成17年美馬市条例第28号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、美馬市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務処理に関して必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 事務局の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施計画の企画立案に関すること。

(2) 監査委員の行う監査等の執行補助に関すること。

(3) 監査等の資料の収集及び調査に関すること。

(4) 監査等の結果の報告、公表及び意見の提出の立案に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 公文書の公開及び個人情報の保護に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、監査等の事務に関すること。

(事務処理)

第3条 事務処理は、すべて事務局長を経て監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、次条に定める事項については、事務局長が専決することができる。

(事務局長の専決事項)

第4条 事務局長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。

(4) 職員の出張、休暇又は超過勤務等勤務状況に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。

(公印)

第5条 美馬市監査委員の公印の名称は、次のとおりとし、事務局長がこれを保管する。

(1) 美馬市監査委員之印

(2) 美馬市代表監査委員之印

(3) 美馬市監査委員事務局長印

(4) 美馬市監査委員事務局印

2 前項各号の公印のひな形、寸法、形状及び字体は、次のとおりとする。

画像

寸法20ミリメートル

方形

字体 れい書

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寸法20ミリメートル

方形

字体 れい書

画像

寸法18ミリメートル

方形

字体 れい書

画像

寸法18ミリメートル

方形

字体 れい書

3 公印の管理及び取扱いについては、市長部局の例による。

(準用)

第6条 事務局の処務及び職員の任免、分限、服務及び給与等に関しては、他に特別の定めがあるものを除くほか、市長の定める各規則、その他の規程の例による。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は監査委員が協議して定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

美馬市監査委員事務局処務規程

平成20年3月6日 監査委員訓令第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成20年3月6日 監査委員訓令第2号