○美馬市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成19年12月28日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年美馬市条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、職員の自己啓発等休業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第5条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(職務に復帰した日後における最初の職員の昇給を行う日)

第6条 条例第10条の規則で定める日は、美馬市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年美馬市規則第27号)第19条に規定する昇給日とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成26年2月20日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の美馬市職員の自己啓発等休業に関する規則第2条の規定の適用については、同条に規定する大学院の課程には、この規則による改正前の美馬市職員の自己啓発等休業に関する規則第2条に規定する大学院の課程(学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められていたものに限る。)を含むものとする。

(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美馬市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成19年12月28日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)