○教育長の権限に属する事務の一部を小学校及び中学校の校長並びに幼稚園の園長に委任する規則
平成20年1月22日
教育委員会規則第1号
教育長の権限に属する事務の一部を小学校及び中学校の校長に委任する規則(平成17年美馬市教育委員会規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(小学校及び中学校の校長に委任する事務)
第2条 教育長は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号。以下「法」という。)第1条に規定する職員に係る次に掲げる事務を小学校及び中学校の校長に委任する。
(1) 通勤手当の支給に関する規則(昭和33年徳島県人事委員会規則6―17。以下「人事委員会規則」という。)第3条の規定による職員の通勤届の受理
(2) 人事委員会規則第4条第1項及び第2項の規定による事実の確認及び支給すべき通勤手当の額の決定又は改定
(3) 人事委員会規則第5条の規定による通勤手当の特例に係る認定
(4) 人事委員会規則第19条の規定による適正な通勤手当の支給事実の事後確認
(小学校及び中学校の校長並びに幼稚園の園長に委任する事務)
第3条 教育長は、次に掲げる事務を小学校及び中学校の校長並びに幼稚園の園長に委任する。
(1) 法第1条に規定する職員に係る次の厚生事業に参加する者の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。
ア 公立学校共済組合徳島支部及び一般財団法人徳島県教職員互助組合(昭和42年5月1日に財団法人徳島県教職員互助組合という名称で設立された法人をいう。)が実施する人間ドック事業
イ 公立学校共済組合徳島支部が実施する福利厚生事業
(2) 幼稚園職員の出張命令に関すること。
(3) 市費負担職員に係る次のいずれかに該当する場合の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。
ア 研修を受ける場合
イ 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(委任事務の特例)
第4条 前2条の定めるところにより事務の委任を受けた者は、当該委任された事項について重要かつ異例の事態が生じたときは、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日教育委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月25日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月23日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日教育委員会規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。