○美馬市水道事業の検針等事務委託要綱

平成20年3月21日

水道事業管理告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、美馬市水道事業における水道料金の検針等(以下「検針等」という。)事務の委託について必要な事項を定めるものとする。

(告示及び公表)

第2条 管理者は、検針等事務を委託したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 検針等事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 委託期間

(3) 検針担当区域

(4) 取り扱う事務の範囲

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

2 前項の規定による告示の公表は、美馬市公告式条例(平成17年美馬市条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示してこれを行う。

(受託者の要件)

第3条 受託者となることができるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 個人 本市の区域内に住所を有する者で、破産者、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は未成年者でないもの。ただし、管理者が認めた場合は、この限りでない。

(2) 法人又は団体 本市の区域内に事務所又は事業所を有するもので、管理者が検針等事務を委託することが適当であると認めたもの

(契約)

第4条 検針等事務の委託契約(以下「契約」という。)の期間は、1年以内とする。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 委託事務の内容

(2) 委託期間

(3) 委託料

(4) 契約に関する疑義の決定又は紛争の解決に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認める事項

(契約の更新)

第5条 前条の委託期間の満了日までに契約の当事者から解約の申出のない場合は、契約を更新したものとする。この場合においても、契約の期間は、更新の日から前条第1項の期間を超えることができない。

2 前項の規定により契約の更新をしたときは、第2条の規定に基づき、その旨を告示し、及び公表しなければならない。

(身分証明書の交付及び携帯)

第6条 管理者は、契約を締結したときは、受託者に対して身分証明書を交付する。

2 受託者は、身分証明書を常に携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(届出)

第7条 受託者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) ハンディ・ターミナルを損傷したとき。

(2) 検針データを破損したとき。

(3) 使用者が転居したとき。

(4) 使用者が使用量等について審査請求をしたとき。

(5) 無届使用を発見したとき。

(6) 漏水を発見したとき。

(7) 受託者の住所又は氏名(法人又は団体にあっては、所在地、名称若しくは代表者の氏名)が変更になったとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、疑義が生じたとき。

(契約の解除)

第8条 管理者は、受託者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、当該受託者に係る検針等事務の委託期間中であっても、直ちに契約を解除するものとする。

(1) 条例その他法令等に違反する行為があったとき。

(2) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。

(3) 第3条に規定する受託者の要件に該当しなくなったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、検針等事務を委託することが不適当であると認められるとき。

2 受託者が、契約を解除しようとするときは、少なくとも解除しようとする日の3か月前までに文書により管理者に申し出なければならない。

(損害賠償)

第9条 受託者は、故意又は過失により市に損害を与えたときは、遅滞なくその損害を賠償しなければならない。

(委託料)

第10条 この検針等事務の委託による委託料として、管理者は、受託者に対して1件100円以内を支払うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、検針等事務の委託に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日水道事業管理告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

美馬市水道事業の検針等事務委託要綱

平成20年3月21日 水道事業管理告示第4号

(平成28年4月1日施行)