○美馬市選挙人名簿抄本閲覧事務取扱規程

平成20年6月10日

選挙管理委員会訓令第1号

美馬市選挙人名簿抄本閲覧事務取扱規程(平成17年美馬市選挙管理委員会訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、美馬市公職選挙事務処理要綱(平成17年美馬市選挙管理委員会告示第3号。以下「公職選挙事務処理要綱」という。)第10条及び第11条の2の規定に基づき、選挙人名簿の抄本(在外選挙人名簿の抄本を含む。以下「抄本」という。)の閲覧に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の申出)

第2条 抄本の閲覧の申出をする者(以下「申出者」という。)は、次の表の左欄の申出の区分に応じ、同表の右欄に掲げる申出書を美馬市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

申出の区分

申出書

抄本の閲覧の申出(登録の確認)

(在外)選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号)

抄本の閲覧の申出(政治活動(選挙運動を含む。))

(在外)選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号)

 

 

 

候補者閲覧事項取扱者の申出(※ 該当する場合には、様式第2号に添付)

候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第3号)

承認法人に関する申出(※ 該当する場合には、様式第2号に添付)

承認法人に関する申出書(様式第4号)

抄本の閲覧の申出(調査研究)

(在外)選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第5号)

 

 

 

個人閲覧事項取扱者に関する申出(※ 該当する場合に様式第5号に添付)

個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第6号)

(閲覧者の提示する書類)

第3条 公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)第3条の2第4項の規定により、抄本の閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)が提示する書類は、次の表の左欄の区分に応じ、同表の右欄に掲げるものとする。

規則第3条の2第4項第1号の書類

運転免許証、住民基本台帳カード(閲覧者本人の写真をはり付けてあるものに限る。)、旅券(パスポート)

規則第3条の2第4項第2号の書類のうち、閲覧者が本人であることを確認するため郵便等により当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書

(在外)選挙人名簿抄本の閲覧申出に係る閲覧者に関する照会(回答)(様式第7号)

規則第3条の2第4項第2号の書類のうち、委員会が適当と認める書類

健康保険証等

(誓約書の提出)

第4条 委員会は、不特定多数の選挙人に係る抄本の閲覧の申出に応ずる場合その他必要があると認める場合には、当該閲覧により知り得た事項を第2条に規定する申出書(様式第3号様式第4号及び様式第6号を除く。第10条において同じ。)に記載された目的以外に使用しない等の誓約書(様式第8号)の提出を求めるものとする。

(請求の拒否)

第5条 第2条の規定による抄本の閲覧の申出があった場合において、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2第3項及び第28条の3第3項に規定する抄本の閲覧を拒むに足りる相当な理由とは、次に掲げる場合とする。

(1) プライバシーの侵害又は差別的事象の発生につながるおそれがあるとき。

(2) ダイレクトメール、営利出版物等への利用その他抄本の閲覧制度の趣旨に逸脱して、その結果が不当な目的に利用されるおそれがあると認められるとき。

(3) ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等の加害者が判明しており、加害者から支援対象者についての閲覧の申出があったとき。

(4) 多数の者が抄本の閲覧を請求し、その使用が競合したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が相当な理由があると認めるとき。

(閲覧の中止等)

第6条 委員会は、閲覧者が委員会の指示事項に違反する場合又は引き続き抄本を閲覧させることが不適当であると認められる場合には、当該閲覧を中止させ、又は当該閲覧の時期を変更させることができる。

(閲覧の物件)

第7条 閲覧に供する抄本は、法第22条第1項の規定による定時登録又は同条第3項の規定による選挙時登録の際に調製したものによる。

(閲覧の場所等)

第8条 抄本の閲覧に供する場所は、委員会の指定する場所とする。

2 抄本の閲覧は、閲覧者の申出により、抄本の内容を転記することができる。

3 前項の規定による転記の方法は、筆記に限るものとし、抄本の写しは、交付しない。

4 抄本の閲覧をする者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 第1項の規定により委員会が指定した場所以外の場所に抄本を持ち出さないこと。

(2) 抄本は、丁寧に取り扱い、破損、汚損、加筆その他これらに類する行為をしないこと。

(3) カメラ、カメラ付き携帯電話その他の機器により、抄本に記載されている事項の複写又は撮影をしないこと。

(閲覧の時間)

第9条 抄本の閲覧に供する時間は、法第270条第1項第1号の規定により、美馬市職員服務規程(平成17年美馬市訓令第7号)第6条に規定する執務時間内とする。

(閲覧事項の確認)

第10条 委員会は、閲覧者が閲覧した事項が第2条の申出書に記載された閲覧対象者の範囲内であることを確認するものとする。

2 前項の規定による確認を行うときは、閲覧者が閲覧対象者を転記した場合にあっては、その写しを委員会に提出させるものとする。

(使用結果報告書の提出)

第11条 委員会は、閲覧者が閲覧中又は閲覧後に抄本に記載された選挙人の氏名その他の事項に脱漏、誤記、誤載等を発見したときは、(在外)選挙人名簿抄本閲覧結果報告書(様式第9号)を提出させるものとする。

(閲覧状況の公表)

第12条 法第28条の4第7項(法第30条の12において準用する場合を含む。)に規定する閲覧状況の公表は、毎年1月1日から12月31日までの期間におけるものについて翌年1月末日までに行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に公表することができないときは、委員会において別に期日を定めて公表するものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成22年12月16日選挙管理委員会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年12月2日選挙管理委員会訓令第77号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年9月8日選挙管理委員会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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美馬市選挙人名簿抄本閲覧事務取扱規程

平成20年6月10日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成29年9月8日施行)