○美馬市証人等の実費弁償に関する条例

平成20年9月24日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会、公聴会及び総合教育会議等に出頭し、又は参加した者等(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条の実費弁償の額は、美馬市職員の旅費に関する条例(平成17年美馬市条例第51号)に規定する一般職の職員に支給される旅費に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、証人等の住所及び出頭場所等の目的地が本市の区域内にある場合にあっては、美馬市職員の旅費に関する条例に規定する一般職の職員に支給される日当に相当する額のみを当該実費弁償の額とする。

(証人等に関する規定の準用)

第3条 第1条に規定する者以外の者で、市の機関の求めに応じ証人、関係人等として出頭し、又は参加するものに対し、その出頭又は参加のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令に定めがあるものを除くほか、前条の規定を準用する。

(適用除外)

第4条 本市から給料又は報酬を受ける者が職務の関係で出頭し、又は参加した場合には、この条例の規定による実費弁償を行わない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美馬市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

2 美馬市固定資産評価審査委員会条例(平成17年美馬市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

美馬市証人等の実費弁償に関する条例

平成20年9月24日 条例第29号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年9月24日 条例第29号
平成27年3月25日 条例第4号
平成28年12月20日 条例第33号