○美馬市農山村研修集会施設等の設置及び管理に関する条例

平成20年9月24日

条例第32号

(設置)

第1条 農林業の振興と生活環境の改善に寄与し、農山村の豊かな自然環境や景観を守る自主的な活動及び研修の場として、農山村研修集会施設及び集会所(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(附属設備)

第3条 中ノ谷集会所に附属設備として洗濯機及び乾燥機を置く。

2 前項の洗濯機及び乾燥機の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 第1項の洗濯機及び乾燥機を利用する者は、1回当たり700円を市長に納付しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、中ノ谷集会所の附属設備に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(利用の制限)

第4条 市長は、施設を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を拒むことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(損害の賠償責任)

第5条 施設を利用する者は、施設又は附属設備を損傷し、又は亡失したときは、その損害を賠償し、又は原状に復さなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者)

第6条 市長は、施設の管理上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 前条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第3条第2項及び第4項並びに第4条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(古宮生活改善センター条例及び美馬市多目的研修集会施設等条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 古宮生活改善センター条例(平成17年美馬市条例第153号)

(2) 美馬市多目的研修集会施設等条例(平成17年美馬市条例第154号)

(平成26年3月13日条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第23号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

岩倉農業担い手センター

美馬市脇町岩倉字国中下2936番地2

曽江生活改善センター

美馬市脇町字曽江名873番地

馬木集会所

美馬市脇町馬木字北馬木903番地1

中ノ谷集会所

美馬市脇町字川原柴230番地2

平帽子多目的営農施設

美馬市脇町字平帽子919番地4

柴床集会所

美馬市脇町大字北庄字柴床198番地

御所野集会所

美馬市脇町字東俣名923番地2

宮井集会所

美馬市脇町字西俣名434番地2

阿串集会所

美馬市脇町字東赤谷名736番地

脇町高齢者・若者研修センター

美馬市脇町木ノ内字中ハリ坂3781番地1

脇町ふれあい創作館

美馬市脇町字西赤谷2292番地19

梶山多目的集会施設

美馬市穴吹町口山字梶山56番地

平野多目的研修集会施設

美馬市穴吹町口山字平野68番地

仕出原多目的研修集会所

美馬市穴吹町口山字仕出原215番地

古宮生活改善センター

美馬市穴吹町古宮字長尾559番地1

美馬市農山村研修集会施設等の設置及び管理に関する条例

平成20年9月24日 条例第32号

(平成29年4月1日施行)