○美馬市農林産物加工施設等の設置及び管理に関する条例

平成20年9月24日

条例第33号

(設置)

第1条 農林産物の加工販売及び付加価値の高い特産品開発を行うことにより、地域の活性化と農林業の振興を図るため、農林産物加工施設及び直売所(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(利用の制限)

第3条 市長は、施設を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を拒むことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(損害の賠償責任)

第4条 施設を利用する者は、施設又は附属設備を損傷し、又は亡失したときは、その損害を賠償し、又は原状に復さなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者)

第5条 市長は、施設の管理上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 前条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて、同条の規定を適用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第15号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

小星農産加工施設

美馬市脇町字小星269番地

別所浜農産加工施設

美馬市脇町別所字大道南3538番地1

古作農産加工施設

美馬市脇町大字猪尻字古作61番地3

庄農産加工施設

美馬市脇町大字猪尻字庄61番地

大谷直売市場(直売所)

美馬市脇町字下大滝64番地1

木ノ内農産加工施設

美馬市脇町木ノ内字中ハリ坂3781番地1

穴吹みそ加工所

美馬市穴吹町穴吹字魚帰39番地4

川井農産加工施設

美馬市木屋平字川井231番地

美馬市農林産物加工施設等の設置及び管理に関する条例

平成20年9月24日 条例第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成20年9月24日 条例第33号
令和2年3月18日 条例第15号