○美馬市建設工事入札後審査方式一般競争入札実施要綱

平成20年12月22日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が徳島県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を使用して発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事。以下「工事」という。)における入札及び契約手続について、より一層の競争性、透明性及び公平性を確保するとともに、入札参加者の負担軽減及び入札事務の効率化を図るために実施する入札後審査方式一般競争入札に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「入札後審査方式一般競争入札」とは、一般競争入札に参加するための事前の申請手続を簡略化し、開札後に予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもって入札した者から順に入札参加資格の審査を行い、入札参加資格を満たしていると認められた者を落札者として決定する入札方式をいう。

(対象工事)

第3条 入札後審査方式一般競争入札の対象とする工事(以下「対象工事」という。)は、市が発注する設計金額が1億5,000万円以上の工事とする。ただし、入札後審査方式一般競争入札によることが適当でないと認められる工事については、この限りでない。

2 前項本文に規定するもののほか、市が発注する設計金額が1億5,000万円未満の工事であっても、入札後審査方式一般競争入札によることが適当であると認められるものについては、対象工事とすることができる。

(入札の公告)

第4条 契約担当者(美馬市契約事務規則(平成17年美馬市規則第39号。以下「規則」という。)第3条に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、対象工事を入札後審査方式一般競争入札に付そうとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6及び規則第16条の規定により公告するときは、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 発注担当課等において閲覧に供する方法

(2) 美馬市ホームページへの掲載による方法

(3) 建設専門紙への掲載による方法

(4) 建設関係団体への資料提供による方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約担当者が適当と認める方法

2 前項に規定する公告(以下「入札公告」という。)は、関係法令、条例、規則等に定めるもののほか、この告示の定めるところにより作成するものとする。

(入札参加資格者)

第5条 入札後審査方式一般競争入札の参加に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)を有する者は、次の各号のすべての要件を満たす者とし、その旨を入札公告及び入札後審査方式一般競争入札の共通事項において明らかにするものとする。

(1) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 美馬市建設工事一般競争入札参加資格業者名簿に登載されている者であること。

(4) 美馬市の締結する契約からの暴力団排除措置要綱(平成23年美馬市告示第41号)に基づき暴力団関係者であるとの認定を受け、契約排除措置中の者でないこと。

(5) 建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査に係る総合評定値通知書(入札参加資格の審査に係る申請日前1年7月以内の審査基準日のうち直近のものに限る。)の写しを提出できる者であること。

(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者であっても、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者で、徳島県の入札参加資格に係る再審査を受けている者については、当該申立てがなされていない者とみなす。

(7) 別に定める資格を有する技術者を専任で配置できる者であること。(請負対象額が4,000万円(建築一式工事については、8,000万円)以上の場合)

(8) 建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業の許可を受けている者であること。(下請代金の総額が4,500万円(建築一式工事については、7,000万円)以上になることが予想される場合)

(9) 対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本面若しくは人事面において密接な関連がある者でないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、契約担当者が対象工事ごとに必要と認める要件を満たしている者であること。

(入札参加資格の決定)

第6条 入札参加資格は、美馬市建設工事請負業者選定要綱(平成17年美馬市告示第3号)第7条の規定による美馬市建設工事指名審査委員会(以下「指名審査委員会」という。)の審議に付し、決定するものとする。

(入札関係書類)

第7条 入札関係書類は、入札公告を除くもののほか、次のとおりとする。

(1) 入札後審査方式一般競争入札の共通事項

(2) 総合評価落札方式による入札の場合にあっては、総合評価に関する事項

(3) 競争契約入札心得

(4) 共同企業体による共同施工の場合にあっては、美馬市建設工事共同企業体取扱要綱(平成17年美馬市告示第75号)第19条第1項各号に掲げる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約担当者が対象工事ごとに必要と認める書類

(設計図書等の閲覧等)

第8条 対象工事に係る設計図書等の閲覧等については、次に掲げる方法のうち契約担当者が指定する方法により行うものとし、その旨を入札公告において明らかにするものとする。

(1) 閲覧(貸出しを含む。)に供する方法

(2) 交付による方法

2 前項第1号に規定する閲覧の期間及び場所については、入札公告において明らかにするものとする。

3 第1項第2号に規定する交付は、前項に規定する閲覧の期間内に行うものとし、当該交付の日時及び場所については、入札公告において明らかにするものとする。

4 第1項第2号の規定により設計図書等の交付を行う場合において、発注担当課等が適当と認めるときは、発注担当課等の定めるところにより、当該設計図書等を作成した事業者に委託することができる。

5 入札後審査方式一般競争入札に参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)は、設計図書等について質問があるときは、質問事項を記載した書面(以下「質問書」という。)を提出することができる。この場合において、質問書の提出期間、提出場所及び提出方法については、入札公告において明らかにするものとする。

6 質問書の提出があったときは、その質問に対する回答書を発注担当課等及び市ホームページにおいて閲覧に供するものとする。この場合において、質問に対する回答書の閲覧期間及び閲覧場所については、入札公告において明らかにするものとする。

7 質問書の提出期間は、原則として設計図書等の閲覧を開始した日の翌日から電子入札システムによる入札参加資格審査申請書の提出締切日の4日前(市の休日(美馬市の休日を定める条例(平成17年美馬市条例第2号)第1条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)は含まない。)までとする。この場合において、質問に対する回答書の閲覧は、原則として電子入札システムによる入札参加資格審査申請書の提出締切日の前日(市の休日に当たるときは、その前日とする。)までに開始し、開札日の前日に終了するものとする。

(入札参加資格審査の申請)

第9条 契約担当者は、入札参加希望者に対して、誓約書及び入札参加資格審査申請書(以下これらを「申請書等」という。)並びに入札参加資格確認資料(入札関係書類のうち別に指示する資料。以下「確認資料」という。)を電子入札システムにより提出するよう求めるものとする。

2 申請書等及び確認資料の提出期間及び提出方法については、入札公告において明らかにするものとする。

(入札保証金及び契約保証金)

第10条 契約担当者は、一般競争入札に際して、規則第22条第1項の規定により、入札後審査方式一般競争入札に参加する入札参加希望者(以下「入札者」という。)に対し、入札保証金を納めさせなければならない。ただし、同条第2項において準用する規則第6条第2項の規定により同項に規定する担保の提供をもって入札保証金の納付に代え、又は規則第22条第3項の規定により入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

2 契約担当者は、契約に際して、規則第6条第1項の規定により、市と契約する者に対し契約保証金を納めさせなければならない。ただし、同条第2項の規定により同項に規定する担保の提供をもって契約保証金の納付に代え、又は同条第6項の規定により契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(価格競争落札方式による入札及び開札の執行)

第11条 価格競争落札方式により落札者を決定する場合における入札書の提出期間並びに開札の日時及び場所については、入札公告において明らかにするものとする。

2 入札書は、電子入札システムにより提出しなければならない。ただし、契約担当者が電子入札システムの不具合その他のやむを得ない事由があると認めたときは、持参により紙媒体の入札書を提出することができる。

3 前項の規定により提出された入札書の開札は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。ただし、紙媒体の入札書を提出する入札者がある場合は、当該入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。

4 入札書の提出に際して、工事費内訳書の提出を求めるものとする。ただし、指名審査委員会において必要がないと認めたときは、この限りでない。

5 入札後審査方式一般競争入札の執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な入札がないときは、当該入札を終了するものとする。

6 契約担当者は、開札後、落札者の決定を保留し、予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った入札者のうち最低の価格をもって入札した者(以下「最低価格入札者」という。)の申請書等及び確認資料の確認を行うものとする。この場合において、提出された申請書等及び確認資料に不足がなければ、当該最低価格入札者を落札候補者に決定するものとする。

7 前項の確認において、申請書等及び確認資料の提出がない場合、提出された申請書等及び確認資料に不備があった場合又は入札参加資格を満たしていない場合は、当該最低価格入札者が行った入札を無効とする。

8 前項に規定する場合において、予定価格の範囲内で前項の最低価格入札者の次に低い価格をもって入札した入札者(以下「次順位者」という。)の申請書等及び確認資料の確認を行い、当該申請書等及び確認資料に不足がなければ、当該次順位者を落札候補者に決定するものとする。

9 第6項から前項までに規定する落札候補者の決定の手続は、落札候補者が決定するまで、順次、行うものとする。

10 電子入札システムにより行われた入札後審査方式一般競争入札において、落札候補者となるべき同価格の入札をした最低価格入札者又は次順位者が2者以上あるときは、電子入札システムに装備されている電子くじにより落札候補者を決定し、第13条に規定する入札参加資格の審査を行うものとする。

11 契約担当者は、落札候補者を決定したときは、電子入札システムによる入札者に対しては当該電子入札システムにより通知するものとし、紙媒体の入札書を提出した入札参加者に対しては郵送により通知するものとする。

12 第2項から前項までに規定する事項は、入札関係書類において明らかにするものとする。

(総合評価落札方式による入札及び開札の執行)

第12条 総合評価落札方式により落札者を決定する場合における入札書の提出期間並びに開札の日時及び場所については、入札公告において明らかにするものとする。

2 入札書は、電子入札システムにより提出しなければならない。ただし、契約担当者が電子入札システムの不具合その他のやむを得ない事由があると認めたときは、持参により紙媒体の入札書を提出することができる。

3 前項の規定により提出された入札書の開札は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。ただし、紙媒体の入札書を提出する入札者がある場合は、当該入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。

4 入札書の提出に際して、工事費内訳書の提出を求めるものとする。ただし、指名審査委員会において必要がないと認めたときは、この限りでない。

5 入札後審査方式一般競争入札の執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な入札がないときは、当該入札を終了するものとする。

6 契約担当者は、開札後、落札者の決定を保留し、開札を終了する。

7 契約担当者は、開札終了後、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な入札を行ったすべての入札者について、提出された申請書等及び確認資料の確認及び審査並びに評価値の算定を行うものとする。

8 前項の確認及び審査並びに評価値の算定は、原則として開札日の翌日から起算して10日以内(市の休日を含む。)に行うものとする。

9 前項の確認及び審査並びに評価値の算定の結果、入札参加資格を満たし、かつ、評価値の最も高い者を落札候補者と決定するものとする。

10 電子入札システムにより行われた入札後審査方式一般競争入札において、落札候補者となるべき同じ評価値の入札者が2者以上あるときは、電子入札システムに装備されている電子くじにより落札候補者を決定し、次条に規定する入札参加資格の審査を行うものとする。

11 契約担当者は、落札候補者を決定した場合は、電子入札システムによる入札者に対しては当該電子入札システムにより通知するものとし、紙媒体の入札書を提出した入札参加者に対しては郵送により通知するものとする。

12 第2項から前項までに規定する事項は、入札関係書類において明らかにするものとする。

(入札参加資格の審査及び落札決定)

第13条 契約担当者は、落札候補者の決定後、当該落札候補者に対し、入札参加資格の審査に必要な資料(以下「追加確認資料」という。)の提出を求めるとともに、申請書等、確認資料及び当該追加確認資料の審査を行うものとする。

2 前項の審査において、入札参加資格を満たしていると認められた落札候補者を落札者と決定するものとする。ただし、総合評価落札方式の入札の場合は、入札参加資格を満たしていると認められた落札候補者であり、かつ、評価値が最も高いと認められた落札候補者を落札者と決定するものとする。

3 契約担当者は、前項の規定により落札者を決定したときは、電子入札システムによるすべての入札者に対して、当該電子入札システムにより通知するとともに、当該落札者に対し電話等により連絡するものとする。この場合において、紙媒体の入札書を提出した入札者については、入札結果の公表をもってこれに替えることができるものとし、その旨を入札関係書類において明らかにするものとする。

4 前3項に規定する入札参加資格の審査及び落札者の決定は、開札日の翌日から起算して4日以内(市の休日を除く。)に行うものとする。ただし、総合評価落札方式による入札の場合は、落札候補者決定の日の翌日から起算して2日以内(市の休日を除く。)に行うものとする。

5 契約担当者は、第1項の審査の結果、落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認めた場合は、当該落札候補者が行った入札を無効とした上で、次順位者を新たに落札候補者とし、電話等により速やかに連絡して追加確認資料の提出を求めるとともに、入札参加資格の審査を行うものとする。

6 前項に規定する場合において、総合評価落札方式の入札の場合は、第1項及び前項の審査の結果、落札候補者の評価値が他の入札者の評価値より低くなると認めたときは、次順位者を新たに落札候補者とし、電話等により速やかに連絡して追加確認資料の提出を求めるとともに、入札参加資格の審査を行うものとする。

7 第5項及び前項に規定する入札参加資格の審査は、落札者が決定するまで、順次、行うものとする。この場合において、当該入札参加資格の審査及び落札者の決定は、落札候補者として決定された日の翌日から起算して3日以内(市の休日を除く。)に行うものとする。ただし、総合評価落札方式による入札の場合は、落札候補者として決定された日の翌日から起算して2日以内(市の休日を除く。)に当該入札参加資格の審査及び落札者の決定を行うものとする。

8 契約担当者は、第1項第5項又は第6項の審査の結果、入札参加資格を満たしていないと認めた落札候補者に対し、電子入札システムにより通知するものとする。この場合において、紙媒体の入札書を提出した落札候補者に対しては、入札参加資格不適格通知書(別記様式)により通知するものとする。

9 契約担当者は、議会の議決が必要な工事の請負契約の入札について、落札者の決定後、請負契約(仮契約)を締結し、当該議会において可決された日以後、本契約になるまでの間に当該落札者が第5条各号に掲げるいずれかの要件を欠くに至ったことを知ったときは、当該請負契約(仮契約)を取り消し、請負契約を締結しない旨を入札関係書類において明らかにするものとする。

(入札参加資格要件を満たしていないと認められた者に対する理由の説明)

第14条 前条第1項の規定により入札参加資格を満たしていないと認められた者は、同条第8項の通知の日の翌日から起算して7日以内(市の休日を除く。)に、契約担当者に対して、入札参加資格を満たしていないと認めた理由について説明を求めることができるものとし、その旨を入札関係書類において明らかにするものとする。

2 前項の規定により説明を求めようとする者は、当該説明を求める旨の書面を持参又は郵送により提出するものとする。

3 契約担当者は、第1項の規定により説明を求められたときは、同項に規定する提出期限日の翌日から起算して10日以内(市の休日を除く。)に、当該説明を求めた者に対し、書面により回答するものとする。

4 前3項の規定は、前条に規定する入札参加資格の審査及び落札決定事務の執行を妨げない。

(入札の無効)

第15条 入札参加資格を満たしていないと認められた者若しくは虚偽の申請を行った者のした入札後審査方式一般競争入札又は規則第25条の規定、本市の定める競争契約入札心得第6各号若しくは美馬市電子入札システム運用基準に違反した入札は、無効とするものとし、その旨を入札関係書類において明らかにするものとする。

(入札結果の公表)

第16条 契約担当者は、落札者が決定したときは、遅滞なく、入札結果表を市ホームページに掲載するとともに、企画総務部総務課において閲覧に供することにより公表するものとする。

(契約の時期)

第17条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年美馬市条例第52号)第2条の規定により議会の議決が必要な工事については、落札者の決定後、請負契約(仮契約)を締結し、当該議会において可決された日に本契約となるものとし、その旨を入札関係書類において明らかにするものとする。

(その他)

第18条 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとし、その旨を入札関係書類において明らかにするものとする。

2 申請書又は確認資料に虚偽の記載をした場合は、入札参加資格停止措置要綱に基づき入札参加資格停止の措置の対象となることがある旨を、入札関係書類において明らかにするものとする。

3 入札関係書類及び電子入札システムによる入札後審査方式一般競争入札に関し、この告示に定めのない事項については、それぞれ標準入札公告例及び美馬市電子入札システム運用基準に定めるところによるものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年4月1日告示第68号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年9月28日告示第103号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年10月1日告示第110号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年2月20日告示第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第46号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年5月24日告示第180号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年12月7日告示第296号)

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

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美馬市建設工事入札後審査方式一般競争入札実施要綱

平成20年12月22日 告示第102号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成20年12月22日 告示第102号
平成24年4月1日 告示第68号
平成24年9月28日 告示第103号
平成24年10月1日 告示第110号
平成26年2月20日 告示第7号
平成27年4月1日 告示第46号
平成29年5月24日 告示第180号
令和4年12月7日 告示第296号