○美馬市公園条例施行規則

平成21年2月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市公園条例(平成21年美馬市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請等)

第2条 条例第4条第1項の許可に係る同条第2項の申請書は、公園内行為許可申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の公園内行為許可申請書は、行為をしようとする日の7日前までに提出しなければならない。

3 市長は、第1項の公園内行為許可申請書を受理した場合は、これを審査し、公園の管理上支障がないと認めたときは、その行為を許可し、公園内行為許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

4 前項の規定により公園内行為許可書の交付を受けた者は、許可に係る行為をするときは、当該公園内行為許可書を携帯し、公園の管理の業務に従事する者その他関係者から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用の許可申請等)

第3条 条例第9条第1項の規定により、有料施設の使用の許可を受けようとする者は、その使用しようとする7日前までに有料施設使用申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは、有料施設使用許可書(様式第4号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(許可事項の変更)

第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第9条第1項後段の規定により許可に関わる事項を変更しよとするときは、有料施設使用許可事項変更許可申請書(様式第5号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは、有料施設使用許可事項変更許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、条例第10条第1項の規定により使用許可を取り消し、又は公園の使用を制限し、若しくは停止したときは、有料施設使用許可取消等通知書(様式第7号)を当該取消し等の処分に係る使用者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第12条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者(次項において「減免申請者」という。)は、有料施設使用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の使用料の減額又は免除を許可したときは、有料施設使用料減免許可書(様式第9号)を減免申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第13条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 天候又は天災その他使用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって使用することができなくなった場合 100分の100の額

(2) 公益上又は市長の都合で使用の許可を取り消した場合 100分の100の額

(3) 使用しようとする日前3日までに使用の許可を取り消した場合で、かつ、相当の理由があると市長が認める場合 100分の50の額

(4) 使用しようとする日前3日までに使用の許可を受けた者の都合で使用を取り消した場合 100分の30の額

2 使用しようとする日前3日までに使用の許可の取消しの申請をしない場合又は条例第10条の規定により使用の許可を取り消された場合は、使用料は、還付しないものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第8条 条例第18条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公園の管理を行わせる場合にあっては、第2条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第9号中「美馬市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

2 条例第19条第2項の規定により指定管理者に有料施設の用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第6条又は第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」と、第7条中「使用」とあるのは「利用」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(水車の里山村広場管理規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 水車の里山村広場管理規則(平成17年美馬市規則第117号)

(2) 穴吹ふれあい広場の管理に関する規則(平成17年美馬市規則第126号)

(3) 穴吹天神ふれあい広場の管理に関する規則(平成17年美馬市規則第127号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の水車の里山村広場管理規則、穴吹ふれあい広場の管理に関する規則又は穴吹天神ふれあい広場の管理に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によってなされた処分、手続その他行為とみなす。

(平成23年4月1日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第27条までの規定による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの規則の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの規則の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

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美馬市公園条例施行規則

平成21年2月27日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)