○美馬市情報通信ネットワーク施設の管理に関する規則

平成21年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地域情報、公共サービス情報の提供等を行い高度情報化社会に適応したまちづくりを推進するために市が設置する美馬市情報通信ネットワーク施設(以下「情報施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 情報施設の区分ごとの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 情報施設の管理については、本市が行う。ただし、情報施設の効果的運用を図るため、情報施設の管理の一部を委託することができる。

(情報施設の使用)

第4条 市長は、公益上特に必要と認めたときは、電気通信事業者、有線テレビジョン放送事業者等に情報施設を使用させることができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

情報施設

区分

名称

位置

送信設備

美馬市情報センター

美馬市穴吹町穴吹字安成73番地

美馬市情報センター美馬サブセンター

美馬市美馬町字天神121番地

美馬市情報センター脇町サブセンター

美馬市脇町大字脇町1265番地1

美馬市情報センター木屋平サブセンター

美馬市木屋平字川井161番地

受信設備

屋外拡声器

美馬市美馬町字南原26番地

美馬市美馬町字小長谷206番地4

美馬市美馬町字助松158番地

美馬市美馬町字養泉11番地

美馬市美馬町字銀杏木86番地10

美馬市美馬町字天神63番地1

美馬市美馬町字谷ヨリ西68番地

美馬市美馬町字大泉48番地1

美馬市美馬町字西沼田40番地1

美馬市美馬町字城29番地3

美馬市美馬町字八幡115番地

美馬市美馬町字竹ノ内141番地2

美馬市美馬町字宮前239番地

美馬市美馬町字狙ヶ内26番地3

美馬市美馬町字中野128番地1

美馬市美馬町字入倉657番地

美馬市脇町字西俣名1069番地

美馬市脇町字西赤谷3744番地2

美馬市脇町字東俣名320番地

美馬市脇町字川原柴221番地

美馬市脇町字拝原1921番地3

美馬市脇町大字脇町字中須549番地1

美馬市脇町木ノ内字中ハリ坂3781番地1

美馬市穴吹町小島字966番地1地先

美馬市穴吹町三島字舞中島1524番地

美馬市穴吹町穴吹字藪ノ下5番地

美馬市穴吹町口山字初草144番地

美馬市穴吹町口山字渕名273番地1地先

美馬市穴吹町口山字宮内52番地

美馬市穴吹町古宮字長尾559番地1

美馬市木屋平字三ツ木239番地1

美馬市木屋平字川井161番地

美馬市木屋平字谷口35番地1

美馬市情報通信ネットワーク施設の管理に関する規則

平成21年3月31日 規則第20号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理・通信施設
沿革情報
平成21年3月31日 規則第20号
平成27年6月1日 規則第38号
平成28年12月1日 規則第47号
令和3年3月25日 規則第15号