○美馬市観光大使設置要綱

平成21年1月28日

告示第5号

(設置)

第1条 本市の文化、歴史、豊かな自然環境及び地域の特性を生した特産品の情報を幅広く広報し、市のイメージアップと観光振興を図るため、美馬市観光大使(以下「観光大使」という。)を設置する。

(役割)

第2条 観光大使は、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 市のイメージアップにつながる紹介及び宣伝に関すること。

(2) 市の観光及び発展に寄与する情報の提供に関すること。

(3) 市の要請によるイベント等への出席に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、観光大使として必要な活動に関すること。

(対象者)

第3条 観光大使の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 県内外において、市の魅力及び情報を積極的に発信する機会を有する者

(2) 産業、歴史、文化、芸術、スポーツ、教育等の分野において、市とゆかりのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委嘱)

第4条 観光大使は、前条の規定に定める者のうちから、本人の同意を得て市長が委嘱する。

(任期)

第5条 観光大使の任期は、5年とする。

2 市長は、任期中においても特別な事由があったときは、観光大使の委嘱を解くことができる。

(報酬)

第6条 市長は、観光大使に対する報酬は支給しない。

(庶務)

第7条 観光大使に関する庶務は、経済部観光交流課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、観光大使に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年2月20日告示第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第121号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第104号)

この告示は、公表の日から施行する。

美馬市観光大使設置要綱

平成21年1月28日 告示第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成21年1月28日 告示第5号
平成26年2月20日 告示第7号
平成29年3月31日 告示第121号
令和3年4月1日 告示第104号