○美馬市避難行動要支援者対策検討委員会設置要綱

平成21年2月26日

告示第10号

(設置)

第1条 本市において、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれが生じた場合において、必要な情報の収集、判断及び避難行動その他災害対策が困難な市民(以下「避難行動要支援者」という。)に対し、行政と市民及び地域団体等が一体となって避難支援を実施するため、美馬市避難行動要支援者対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 避難行動要支援者の範囲及び把握に関すること。

(2) 避難行動要支援者の登録に関すること。

(3) 避難行動要支援者に係る個人情報の取扱いに関すること。

(4) 避難行動要支援者情報の登録システムに関すること。

(5) 災害時における情報連絡体制に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、避難行動要支援者の避難支援に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、企画総務部長をもって充て、副委員長は保険福祉部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員は、別表第1及び別表第2に掲げる者とし、別表第2に掲げる委員にあっては、市長が委嘱するものとする。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が委員会の会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員会の会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、企画総務部危機管理課及び保険福祉部生活福祉課において処理する。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年3月30日告示第19号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第39号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年2月20日告示第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第46号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第121号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第73号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月6日告示第228号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第104号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

企画総務部長

保険福祉部長

企画総務部危機管理課長

保険福祉部保険健康課長

福祉事務所長

保険福祉部生活福祉課長

保険福祉部長寿・障がい福祉課長

保険福祉部子どもすこやか課長

市民環境部市民課長

市民環境部くらし・人権課長

消防本部予防課長

別表第2(第3条関係)

社会福祉法人美馬市社会福祉協議会の代表者又はその指名する者

美馬市避難行動要支援者対策検討委員会設置要綱

平成21年2月26日 告示第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 危機管理
沿革情報
平成21年2月26日 告示第10号
平成22年3月30日 告示第19号
平成23年4月1日 告示第39号
平成26年2月20日 告示第7号
平成27年4月1日 告示第46号
平成29年3月31日 告示第121号
令和2年3月31日 告示第73号
令和2年11月6日 告示第228号
令和3年4月1日 告示第104号