○美馬市路上喫煙の防止に関する条例

平成21年7月3日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、路上喫煙の防止に関し、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、必要な事項を定めることにより、市民等の身体及び財産の安全の確保を図り、もって安全で清潔かつ快適な生活環境の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 道路等 市内の道路、公園、広場その他の公共の場所(室内又はこれに準ずる環境にあるものを除く。)をいう。

(2) 路上喫煙 道路等において、たばこを吸うこと及び火の付いたたばこを持つことをいう。

(3) 市民等 市民及び市内に勤務し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(4) 事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、路上喫煙の防止に係る意識の啓発その他路上喫煙の防止のために必要な施策を総合的に推進しなければならない。

2 市は、前項に規定する施策の計画及び実施に当たっては、市の区域を管轄する警察署、消防署、国道及び県道の管理事務所その他の関係行政機関と協力し、及び密接な連携を図らなければならない。

(市民等及び事業者の責務)

第4条 市民等及び事業者は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに、相互に協力して路上喫煙の防止の自主的な活動を推進するよう努めなければならない。

2 市民等及び事業者は、この条例の目的を達成するために市及び関係行政機関が実施する路上喫煙の防止に関する施策に協力しなければならない。

(路上喫煙の制限)

第5条 市民等は、路上喫煙をしないよう努めなければならない。ただし、道路等を管理する権限を有する者が指定した場所にあっては、この限りでない。

(路上喫煙防止重点区域)

第6条 市長は、市民等の身体及び財産の安全の確保を図るため、路上喫煙を特に防止する必要があると認める区域を路上喫煙防止重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定による重点区域の指定について、時間帯を限って行うことができる。

3 市長は、新たに重点区域を指定し、又は指定した重点区域について区域等を変更し、若しくは指定を解除するときは、あらかじめ当該区域内の市民及び事業者の意見を聴くとともに、関係行政機関と協議しなければならない。

4 市長は、新たに重点区域を指定し、又は指定した重点区域について区域等を変更し、若しくは指定を解除したときは、規則で定める事項を告示するとともに、重点区域であることを示す標識を設置する等により、その周知に努めるものとする。

(重点区域における路上喫煙の禁止)

第7条 市民等は、重点区域において路上喫煙をしてはならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第9条 第7条の規定に違反した者は、1,000円以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成21年10月1日から施行する。

美馬市路上喫煙の防止に関する条例

平成21年7月3日 条例第31号

(平成21年10月1日施行)