○美馬市路上喫煙の防止に関する条例施行規則
平成21年7月3日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市路上喫煙の防止に関する条例(平成21年美馬市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(標識の設置)
第2条 市長は、条例第6条第1項の規定により路上喫煙防止重点区域(以下「重点区域」という。)を指定したときは、当該重点区域内の公衆の見やすい場所に、重点区域である旨を表示した標識及び当該重点区域の区域図を設置するものとする。
(1) 新たに重点区域を指定した場合 次に掲げる事項
ア 指定した重点区域の名称及び区域
イ 時間帯を限って指定した場合にあっては、指定する時間帯
ウ 指定の効力が生ずる期日
(2) 指定した重点区域について区域等を変更した場合 次に掲げる事項
ア 変更した重点区域の名称
イ 変更した内容
ウ 変更の効力が生ずる期日
(3) 指定した重点区域についてその指定を解除した場合 次に掲げる事項
ア 解除した重点区域の名称
イ 解除の効力が生ずる期日
(路上喫煙防止指導員)
第4条 条例第9条に規定する過料処分に係る事務その他の路上喫煙の防止に関する事務を行わせるため、路上喫煙防止指導員を置く。
2 路上喫煙防止指導員は、市長が委嘱する。
3 路上喫煙防止指導員は、路上喫煙の防止に関する事務を行う場合においては、路上喫煙防止指導員証(様式第1号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 過料処分を行うときは、路上喫煙過料処分決定書(様式第3号)を交付するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月20日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第27条までの規定による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの規則の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの規則の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。