○美馬市環境推進モデル事業に関する物品交付要綱

平成21年5月26日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、市が行う環境推進モデル事業に係る市内の資源ごみの管理について、資源ごみの減量化その他の地域環境に配慮した市民活動の活性化を図り、もって環境美化に係る事業を円滑に推進するため、市民活動団体が実施する活動に必要な物品を、予算の範囲内において交付することに関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 資源ごみ 紙類、空き缶、空き瓶、ペットボトル及びプラマーク付きプラスチックをいう。

(2) 市民活動 営利を目的としない活動であって、市民の利益の増進に寄与することを目的として自主的に行う活動をいう。

(3) 市民活動団体 市民活動を行う団体をいう。

(対象団体)

第3条 物品の交付の対象となる団体(以下「対象団体」という。)は、市民活動団体であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 美馬市自治会長及び連合自治会長設置規則(令和2年美馬市規則第6号)第2条に規定する自治会及び連合自治会その他の市内で市民活動を行っている団体

(2) 原則として規約、会則等を持ち、かつ、継続的な市民活動が行われ、又は行われることが見込まれる団体

(3) 団体の意思を代表する代表者及び団体の意思を執行する組織が確立している団体

(対象活動)

第4条 物品の交付の対象となる活動は、対象団体が行うものであって、次に掲げる活動に該当するものとする。

(1) 資源ごみの減量化に関する活動

(2) 資源ごみ集積所のステーション化に関する活動

(3) 資源ごみの集団回収に関する活動

(4) 資源ごみの持ち去り防止に関する活動

(交付物品)

第5条 交付する物品は、美馬環境整備組合が指定する資源ごみ専用のごみ袋及びごみ集積ボックスとし、現物で交付する。

2 前項のごみ集積ボックスの交付は、前条第2号の活動を行う20世帯以上の世帯数で構成する対象団体に限り行うものとする。

(物品の交付申請)

第6条 物品の交付を受けようとする市民活動団体は、物品交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 資源ごみ集積所の土地の所有者の同意書(様式第2号)

(2) 資源ごみ集積所の位置図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(物品の交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定により物品の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、及び物品の交付の可否を決定し、物品交付決定通知書(様式第3号)又は物品不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、物品の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、前項の規定による物品の交付の決定について条件を付すことができる。

(物品の交付)

第8条 前条第1項の規定により物品の交付の決定の通知を受けた市民活動団体(以下「物品交付団体」という。)が物品の交付を受けようとするときは、物品交付決定通知書を提示して物品の交付を受けるものとする。

(実績報告)

第9条 物品交付団体がその活動を完了したとき(活動の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 実績報告書の提出期限は、次条第2項の規定による中止の承認又は第11条第2項の規定による廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過する日又は物品の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(対象活動の中止)

第10条 物品交付団体がその活動を中止しようとするときは、活動中止承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請について、活動の中止を承認したときは活動中止承認決定通知書(様式第7号)により通知するものとし、当該活動の中止を承認しないときは活動中止不承認決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(対象活動の廃止)

第11条 物品交付団体がその活動を廃止しようとするときは、活動廃止承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請について、活動の廃止を承認したときは活動廃止承認決定通知書(様式第10号)により通知するものとし、当該活動の廃止を承認しないときは活動廃止不承認決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(状況報告等)

第12条 市長は、物品の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、市民活動団体にその活動の状況について報告を求め、又は市職員に調査させることができる。

(指導)

第13条 市長は、前条に規定する報告等により、その市民活動団体の活動が物品の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って行われていないと認めるときは、その団体に対し、これらに従ってその活動を行うよう指導することができる。

(物品交付決定の取消し又は物品の返還)

第14条 市長は、物品交付団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、物品の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した物品の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示又は物品の交付の決定に付した条件に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は物品の交付に関して不正の行為があったとき。

(3) 物品の交付の目的に反して、物品を使用し、譲渡し、又は交換したとき。

(4) 活動の内容を変更し、又は活動を中止し、若しくは廃止したとき。

(情報の開示)

第15条 市長は、この告示により物品を交付した市民活動団体の名称、活動の内容等を物品の交付の決定をした年度の3月31日の翌日から起算して30日以内に公表するものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(令和2年3月13日告示第25号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第87号)

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市環境推進モデル事業に関する物品交付要綱

平成21年5月26日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)