○美馬市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する事務取扱要綱

平成21年5月29日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、美馬市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則(平成19年美馬市規則第26号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、美馬市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)の指定等の事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(整備許可に関する申請)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)その他の厚生労働省令並びにこれらに基づく告示及び通知(以下これらを「法令等」という。)に規定する指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業(以下「指定地域密着型サービス事業等」という。)を行い、又は行おうとする者が、法第78条の2第1項又は第115条の12第1項に規定する指定を受けようとするときは、当該指定地域密着型サービス事業等を行い、又は行おうとする事業所ごとに、あらかじめ次に掲げる申請書等(以下「整備許可申請書等」という。)を市長に提出するものとする。ただし、指定地域密着型サービス事業者等の指定ついては、原則として次条の規定によるものとする。

(1) 美馬市指定地域密着型サービス事業所等整備許可申請書(様式第1号)

(2) 定款及び法人登記簿謄本(申請の日前3か月以内に発行されたもの)

(3) 役員名簿及び誓約書(法第78条の2第4項各号及び第115条の12第2項各号に該当しない旨の誓約書)

(4) 納税証明書(法人の主たる事務所又は事業所が所在する市町村に税の滞納がない旨の証明書)

(5) 土地及び建物登記簿謄本等の写し(事業予定の土地及び建物に関する権利関係が確認できる書類)

(6) 平面図

(7) 従事者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(公募)

第3条 指定地域密着型サービス事業者等の指定については、法第117条の規定により定める美馬市介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)により、必要に応じて、市長が指定地域密着型サービス事業者等の公募を行うものとする。ただし、法令等に特段の定めがあり、又は市長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項本文に規定する事業を行い、又は行おうとする者で、公募により法第78条の2第1項又は第115条の12第1項に規定する指定を受けようとするときは、当該事業を行い、又は行おうとする事業所ごとに、市長が別に定める期間内に整備許可申請書等を市長に提出するものとする。

3 第1項本文に規定する事業において、既に指定を受けた指定地域密着型サービス事業者等が利用定員及び入居又は入所定員の増加(以下「利用定員等の増加」という。)に係る変更をしようとするときも、前項の規定により行うものとする。ただし、前条及び第1項本文の規定により申請し、第6条第1項の規定により「指定予定事業者とする」と通知された事業者であり、かつ、利用定員等の増加が当該申請の利用定員及び入居又は入所定員の範囲内であると認められるときは、この限りでない。

4 第1項ただし書による申請については、市長が別に定める期間内に、整備許可申請書等を市長に提出するものとする。

5 指定地域密着型サービス事業等又は整備許可申請書等の作成に関する質問については、文書によるものとし、持参、郵送、FAX、電子メールその他の方法により行い、当該質問への回答は電子メールにより行うものとする。

(設置許可に関する審査)

第4条 市長は、第2条及び前条の規定による申請が行われたときは、提出された整備許可申請書等の記載内容について確認し、疑義が生じた場合は、申請者に対して質問又は追加資料の提出を求める等の方法により、記載内容の確認をするものとする。

2 前項の規定により確認した申請については、次の各号に掲げる基準等により採点するものとし、当該各号の採点結果の合計をもって審査するものとする。

(1) 申請を行った事業所ごとに、指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る評価基準(別表第1)により採点するものとする。

(2) 別に設置する美馬市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)において、指定地域密着型サービス事業者等審査基準表(別表第2)により採点するものとする。

(3) 前2号の採点に関し、必要があると認めるときは、開設地又は開設予定地及び周辺状況の現地調査並びに申請者への面接等による採点を行うものとする。

3 前条第3項による申請については、前項各号に掲げる審査と併せて、利用定員等の増加に係る明確な理由及び根拠並びに事業計画への支障の有無その他必要な審査を行うものとする。

(意見聴取)

第5条 市長は、前条の審査結果について、法第78条の2第6項及び同第115条の12第4項の規定により美馬市地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会議(以下「運営協議会議」という。)に報告し、整備許可に関して意見聴取を行うものとする。

(指定予定事業者の決定)

第6条 市長は、第4条の規定による審査結果及び前条の規定による運営協議会の意見を踏まえ、「指定予定事業者とする」又は「指定予定事業者としない」旨を決定し、整備許可に関する申請を行ったすべての事業者に対し、美馬市地域密着型サービス事業所整備許可申請書に係る審査結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、事業計画における公募数を満たすことができない場合においても、申請を行った事業者に対し、「指定予定事業者としない」通知を行うことができる。

(指定地域密着型サービス事業者等の指定の申請)

第7条 前条の規定により「指定予定事業者とする」と通知を受けた事業者(以下「指定予定事業者」という。)は、規則第2条第1項に規定する指定の申請を行おうとする事業所ごとに、規則様式第1号に次に掲げる申請書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 審査結果通知書の写し

(2) 施行規則第131条の3から第131条の8及び第140条の24から第140条の26に定める書類

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 利用定員等の増加に係る変更を行う指定予定事業者は、前項規則様式第1号に替えて、規則様式第4号を提出するものとする。

3 市長は、第1項各号又は第2項に規定する申請書類(以下「指定申請書類等」という。)が提出されないときは、指定地域密着型サービス事業者等の指定又は利用定員の増加に係る変更等の決定(以下「指定等の決定」という。)をしないことができる

4 指定予定事業者は、指定等の決定を辞退するときは、規則様式第5号を市長に提出するものとする。

5 市長は、第3条の規定により公募し、前条の規定により指定予定事業者となった事業者から規則様式第5号の提出を受けたときは、あらためて指定地域密着型サービス事業者等の公募を行うものとする。

(指定申請に係る審査)

第8条 市長は、前条第1項の規定により申請があった事業所の開設地又は開設予定地について、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び農地法(昭和27年法律第229号)等による土地利用の利用制限等について、関係機関からの通知内容等の確認を行うものとする。

2 市長は、指定地域密着型サービス事業等に必要な老人福祉法(昭和38年法律第133号。)及び社会福祉法(昭和26年法律第45号。)に基づく届出及び許認可等について、関係機関からの通知内容等の確認を行うものとする。

3 市長は、第1項及び第2項に規定する事項について確認できなかった場合は、指定等の決定をしないことができる。

4 市長は、第1項及び第2項に規定する事項について確認したときは、次に掲げる事項について審査を行うものとする。

(1) 美馬市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年美馬市条例第1号)又は美馬市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25年美馬市条例第2号)(以下「基準条例」という。)に規定する指定地域密着型サービス事業等ごとに定める人員基準について、必要な職種、人員及び資格等の審査(個人名が入った勤務表に加え、必要な人員及び資格又は研修修了の有無等の審査)

(2) 基準条例に規定する指定地域密着型サービス事業等ごとに定める設備基準について、平面図等による審査(居室、食堂及び機能訓練室等の面積、必要な施設、設備の有無等の審査)

(3) 基準条例に規定する指定地域密着型サービス事業等ごとに定める運営基準を行うことができる体制かどうかの書類審査及び指定予定事業者に対する面接審査(指定密着型事業等の基本的取扱方針に基づく適切なサービス提供のできる体制等の審査)

(4) 法第78条の2第4項及び第5項並びに第115条の12第2項及び第3項に規定する事項の審査

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制のもとにない団体であること。

(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等の規定に基づき更正又は再生手続きをしていないものであること。

(7) 市税・法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

5 市長は、前項に規定する審査において、前項第4号から第7号に該当する場合を除き、指定等の決定に係る要件を満たしていない事項があるときは、期限を定めて指定等の決定に係る要件を満たすよう指導を行うものとする。

6 市長は、前項に規定する指導を行ったにもかかわらず、期限内に当該指導に係る措置をとらなかったとき及び第4項第4号に該当すると認めたときは、指定等の決定を行わないことができる。

7 市長は、第4項第4号から第7号に該当すると認めたときは、第6条第1項の規定により「指定予定事業者とする」旨の決定を取り消すものとする。

8 市長は、第5条に規定する意見聴取に際し、意見があったときは、当該意見について、指定予定事業者に対し、助言及び指導を行うものとする。

9 市長は、指定等の決定に係る要件を満たすことを確認したときは、指定前立入調査(居室等設備基準の現地確認及び実測等)等の方法により、現地審査を行うものとする。

10 指定予定事業者は、当該事業の内容を変更しようとするときは、美馬市指定地域密着型サービス事業所整備許可変更申請書(様式第3号)により、あらかじめ市長に申請を行い、その指示を受けなければならない。ただし、当該事業所の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更については、当該申請を省略することができる。

11 指定予定事業者は、当該事業を中止し、又は廃止するときは、美馬市指定地域密着型サービス事業所(中止・廃止)申請書(様式第4号)により、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

12 指定予定事業者は、当該事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難であると認められる場合には、速やかにその旨を市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(指定等の決定に係る意見聴取)

第9条 市長は、前条に規定する審査の結果、指定等の決定をする又は指定等の決定をしないことを決定しようとするときは、運営協議会に報告し、指定等の決定に関して意見聴取を行わなければならない。

(指定等の決定)

第10条 市長は、前条の運営協議会の意見に基づき、指定等の決定をした指定予定事業者について、指定地域密着型サービス事業者等として指定事業者台帳に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録した事業所について、徳島県知事に対し、事業所番号付番申請及び介護給付費に関する体制等状況について進達をするものとする。

3 市長は、第1項に規定する運営協議会において指定等の決定をする又は指定等の決定をしないことを決定したときは、当該運営協議会の意見を付して美馬市指定地域密着型サービス事業者(指定・変更・却下)通知書(様式第5号)により、当該指定予定事業者に通知するものとする。この場合において、指定等の決定をしたときは、前項の規定より徳島県知事から付番された事業所番号を事業所番号連絡書により交付するものとする。

4 市長は、前項の規定により指定地域密着型サービス事業者等として指定等の決定をしたときは、法第78条の11及び第115条の20の規定により、遅滞なく、規則第8条各号に掲げる事項について公示するものとする。

5 市長は、新たに指定密着型サービス事業者等を指定した場合は、法令等の規定により、適切な指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスを提供しているかどうかについて指導及び監査を行うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成25年3月6日告示第20号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第24号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日告示第26号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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美馬市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関す…

平成21年5月29日 告示第50号

(令和3年4月1日施行)