○美馬市工事検査規程

平成21年6月2日

訓令第9号

美馬市工事検査規程(平成17年美馬市訓令第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、建設工事(以下「工事」という。)について行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による検査に関し必要な事項を定めることにより、工事の適正かつ効率的な施行の確保を図ることを目的とする。

(検査の種類)

第2条 工事の検査は、しゅん工検査、部分払検査及び中間検査とする。

2 しゅん工検査は、工事の完成を確認するための検査とし、部分払検査又は中間検査において既に検査した部分も含めた工事全体について、別に定める検査基準により行うものとする。

3 部分払検査は、工事の完成前に請負代金の一部を支払う必要がある場合において工事の既成部分を確認するための検査とし、しゅん工検査に準じて行うものとする。この場合において、修補を要する部分があるときは、当該部分は、出来形から除外しなければならない。

4 中間検査は、工事の施工途中において、確認が必要な場合に行う検査とし、しゅん工検査に準じて行うものとする。

(工事検査員の指名)

第3条 前条の検査を行う者(以下「工事検査員」という。)の指名は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に掲げる者が行うものとする。

(1) 請負金額が300万円以上の工事 企画総務部長

(2) 請負金額が300万円未満の工事 美馬市行政組織条例(平成17年美馬市条例第7号)第2条に規定する部等の長及び美馬市教育委員会事務局組織規則(平成17年美馬市教育委員会規則第4号)第3条に規定する教育次長(以下これらを「工事担当部等の長」という。)

(検査の立会)

第4条 検査に係る工事を所管する課等の長(以下「工事担当課長」という。)は、工事の検査に当たって、当該検査に係る工事の主任監督員及び現場監督員(以下「監督員」という。)を立会させなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、このうちのいずれかの者とすることができる。

2 工事担当課長は、工事の検査に当たって、当該検査に係る工事の請負者又は現場代理人及び監理技術者又は主任技術者を立会させるものとする。

(検査の請求)

第5条 工事担当課長は、請負者からしゅん工検査又は部分払検査の請求があったとき及び中間検査が必要となったときは、速やかに検査に必要な書類を整備し、工事検査請求通知書(様式第1号)を、第3条各号に掲げる区分に応じ、企画総務部長又は工事担当部等の長(以下「企画総務部長等」という。)に提出しなければならない。

(検査の復命)

第6条 工事検査員は、検査を終了し、当該検査に係る工事を適正と認めたときは、速やかに第3条各号に掲げる区分に応じ、企画総務部長等に工事しゅん工(部分払、中間)検査復命書(様式第2号。以下「復命書」という。)により復命しなければならない。

2 企画総務部長等は、工事検査員から前項の規定による復命を受けたときは、工事しゅん工(部分払、中間)検査結果通知書(様式第3号)を速やかに工事担当課長に送付するものとする。

3 工事検査員は、検査の結果、修補(第8条第1項に規定するものを除く。)の必要があると認めるときは、第3条各号に掲げる区分に応じ、企画総務部長等に復命書により復命しなければならない。

4 第1項の規定は、次条及び第8条の規定による修補の完了の確認について準用する。

(修補工事の請求)

第7条 企画総務部長等は、工事検査員から前条第3項の規定による復命があったときは、別に定める工事検査検討委員会において検討し、その結果を工事検査通知書(様式第4号)により当該検査に係る工事担当課長に通知するものとする。

2 工事担当課長は、企画総務部長等から前項の通知を受けたときは、修補の方法、期間等の検討を行い、修補工事請求書(様式第5号)により請負者に修補を請求するとともに、その写しを企画総務部長等に通知するものとする。

3 工事担当課長は、請負者から修補工事完了報告書(様式第6号。以下「完了報告書」という。)の提出があったときは、速やかに修補工事完了通知書(様式第7号)を企画総務部長等に提出しなければならない。

(軽易な修補の指示)

第8条 工事検査員は、工事の目的に影響を与えない軽易な工事の修補を要すると認めるときは、監督員とともに修補指示書(様式第8号)により当該工事の請負者に必要な指示をすることができる。

2 監督員は、前項の規定により修補を指示された工事の請負者から完了報告書の提出があったときは、当該修補の指示をした工事検査員に修補(軽易)工事完了通知書(様式第9号)を提出し、その完了の確認を求めなければならない。

(工事成績の評定)

第9条 工事検査員及び監督員は、しゅん工検査により完成を確認した工事については、別に定める工事成績評定要領により、それぞれがその成績を評定しなければならない。

2 企画総務部長等は、前項の規定による評定の結果を工事の請負者に通知しなければならない。

(検査結果の報告)

第10条 工事検査員は、毎月の検査報告を、工事検査結果集計表(様式第10号)及び月別累計検査集計表(様式第11号)により、企画総務部長に提出しなければならない。

(書類の整備)

第11条 監督員は、次に掲げる書類を整備し、工事検査員の求めに応じて、提示しなければならない。

(1) 設計図書

(2) 工程表

(3) 工事中写真及びしゅん工写真

(4) 出来形管理図表及び工程能力図、品質管理図表及び工程能力図並びに使用材料試験成績表及び規格証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(特別の技術を要する工事等に関する特例)

第12条 特別の技術を要する工事その他市長が定める工事の検査については、この訓令によらないことができる。

(補則)

第13条 この訓令に定めるもののほか、工事の検査に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年7月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の美馬市工事検査規程の規定は、この訓令の施行の日以後に契約する工事について適用し、同日前に契約した工事及び同日前に契約した工事であって同日以後に変更契約する工事については、なお従前の例による。

(平成22年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年8月15日訓令第3号)

この訓令は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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美馬市工事検査規程

平成21年6月2日 訓令第9号

(令和3年4月1日施行)