○青木家住宅の管理に関する規則

平成21年4月28日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、青木家住宅設置条例(平成17年美馬市条例第238号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、青木家住宅(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請等)

第2条 施設を使用しようとする者は、使用しようとする日(連続して使用しようとするときは、その初日。以下「使用日」という。)の前日までに青木家住宅使用許可申請書(様式第1号)を美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、施設の使用を許可したときは、青木家住宅使用許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 教育委員会は、前項の許可を行うに当たっては、必要な条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第3条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、その使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は亡失するおそれがあると認めるとき。

(3) 条例又はこの規則に違反したとき。

(4) 使用許可の条件に違反したとき。

(5) 偽りその他不正の手段により、使用許可を受けた事実が明らかになったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が施設の管理上支障があると認めるとき。

2 前項の規定により、使用許可の取消し等の処分を受けた使用者に損害が生じても、市は、これを賠償しないものとする。

(使用者の義務)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた場所以外は使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気及び危険物を使用しないこと。

(3) 使用後は、使用した場所の状態を原状に回復し、使用した物品等の整理、窓等の戸締まり、火気の点検等を行うこと。

(4) 施設及び附属設備を故意に損傷しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示する事項に従うこと。

(衛生及び清掃)

第5条 使用者は、施設の使用後に清掃に努めることとし、常に衛生に心掛けなければならない。

(事故等の発生の報告)

第6条 使用者は、施設の使用中に事故等が発生した場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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青木家住宅の管理に関する規則

平成21年4月28日 教育委員会規則第8号

(平成21年4月28日施行)