○青木家住宅の管理に関する規則
平成21年4月28日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、青木家住宅設置条例(平成17年美馬市条例第238号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、青木家住宅(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請等)
第2条 施設を使用しようとする者は、使用しようとする日(連続して使用しようとするときは、その初日。以下「使用日」という。)の前日までに青木家住宅使用許可申請書(様式第1号)を美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前項の許可を行うに当たっては、必要な条件を付すことができる。
(使用許可の取消し等)
第3条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、その使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は亡失するおそれがあると認めるとき。
(4) 使用許可の条件に違反したとき。
(5) 偽りその他不正の手段により、使用許可を受けた事実が明らかになったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が施設の管理上支障があると認めるとき。
2 前項の規定により、使用許可の取消し等の処分を受けた使用者に損害が生じても、市は、これを賠償しないものとする。
(使用者の義務)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた場所以外は使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で火気及び危険物を使用しないこと。
(3) 使用後は、使用した場所の状態を原状に回復し、使用した物品等の整理、窓等の戸締まり、火気の点検等を行うこと。
(4) 施設及び附属設備を故意に損傷しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示する事項に従うこと。
(衛生及び清掃)
第5条 使用者は、施設の使用後に清掃に努めることとし、常に衛生に心掛けなければならない。
(事故等の発生の報告)
第6条 使用者は、施設の使用中に事故等が発生した場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。