○美馬市多世代交流スポーツ広場設置条例
平成21年9月30日
条例第33号
(設置)
第1条 豊かな長寿社会の実現をめざし、市民の心身の健康と福祉の増進及び多世代間の交流促進を図るとともに、地域における生涯スポーツの振興に寄与することを目的として、美馬市多世代交流スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツ広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 美馬市多世代交流スポーツ広場
(2) 位置 美馬市脇町大字猪尻字西ノ久保44番地1
(使用の許可)
第3条 スポーツ広場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) スポーツ広場又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は亡失させるおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、スポーツ広場の管理運営に支障があると認めるとき。
3 市長は、スポーツ広場の管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が前条第3項の条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正の手段により、前条第1項の許可を受けたとき。
(4) スポーツ広場の使用が前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、スポーツ広場の管理運営に支障があると認めるとき。
2 前項の規定による使用許可の取消し等の処分を受けた使用者に損害が生じても、市は、これを賠償しないものとする。
(使用料の額及び徴収)
第5条 使用者は、別表に定める使用料を市長に前納しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(1) 公用、公共の用又は公益事業のためにスポーツ広場を使用する場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特別の理由があると認める場合
(使用料の還付)
第7条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由によってスポーツ広場の使用ができないときその他市長が特別の理由によりやむを得ないと認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外にスポーツ広場を使用し、又はスポーツ広場を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等の許可)
第9条 使用者がスポーツ広場の使用に際し、特別の設備を設け、若しくは設備を変更し、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、スポーツ広場の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第4条の規定により使用許可の取消し等の処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しない場合は、市長がこれを代行し、これに要した費用を当該使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第11条 使用者は、スポーツ広場の使用について故意又は過失によりスポーツ広場又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は亡失させたときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(美馬市多世代交流スポーツ広場設置条例に関する経過措置)
12 第11条の規定による改正後の美馬市多世代交流スポーツ広場設置条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
スポーツ広場(附属設備を含む。)使用料 | |||
施設の種類 | 使用区分 | 使用料 (1時間当たり) | 使用時間 |
テニスコート1面 | 市民の使用 | 510円 | 午前8時から日没まで |
市民以外の使用 | 780円 |