○美馬市水生生物及び動植物調査補助金交付要綱
平成21年7月3日
告示第68号
(目的)
第1条 この告示は、市内に生息する水生生物及び動植物の調査を行うことにより、地域特有の生態系の把握及び保護を図り、もって環境の保全と創造に関する施策を適正に実施するため、市内の小学校(以下「小学校」という。)が行う当該調査に要する費用について、補助金を交付することについて、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、水生生物及び動植物調査に関する事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、50,000円とする。
2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助金の交付の申請の内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請を受理してから30日以内に美馬市水生生物及び動植物調査補助金不交付決定指令書(様式第5号)により行うものとする。
2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業報告書(様式第7号)
(2) 収支決算書(様式第8号)
(3) 水生生物及び動植物調査結果データ
(4) 支出証拠書類の写し、証拠となる写真等
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 実績報告書の提出期限は、当該補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(1) この告示又は補助金の交付決定に付した条件若しくは市長の処分に違反したとき。
(2) 補助金を補助対象となる経費以外の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の執行方法が不適当と認めたとき。
(4) 精算額が補助基本額に比して減少したとき。
(5) 補助事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止したとき。
(6) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。
(書類の整備)
第10条 規則第19条の規定により、補助金の交付を受けた小学校は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(情報の開示)
第11条 市長は、この告示により補助金を交付した小学校の名称、補助事業の内容、補助金の額等を当該対象事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に公表するものとする。
2 補助金の交付を受けた小学校は、補助金の交付を受けた事業に関する事項について、一般に対して広く情報の開示に努めるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。