○美馬市遺失物及び拾得物取扱要綱

平成21年9月1日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)、遺失物法施行令(平成19年政令第21号)、遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号)その他法令等に定めるもののほか、本市の庁舎内において拾得した物件の取扱い等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 美馬市庁舎管理規則(平成17年美馬市規則第5号)第2条に規定する庁舎をいう。

(2) 物件 法第2条第1項に規定する物件をいう。ただし、埋蔵物を除く。

(3) 拾得者 法第2条第3項に規定する拾得者をいう。

(4) 遺失者 法第2条第4項に規定する遺失者をいう。

(5) 庁舎管理者 法第2条第6項に規定する施設占有者をいう。

(庁舎管理者)

第3条 庁舎における庁舎管理者は、次の各号に掲げる庁舎において、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 美馬市役所(農村環境改善センター及び保健センターを含む。) 企画総務部総務課長

(2) 出先機関の事務所等 当該出先機関の事務所の長

(拾得者)

第4条 庁舎内において物件を拾得した者が職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。)の場合は、当該庁舎の庁舎管理者を拾得者とする。

2 庁舎を利用した者(以下「利用者」という。)が物件を庁舎内において拾得し、当該庁舎の庁舎管理者に届出を行った場合は、当該利用者を拾得者とする。ただし、法第33条の規定により庁舎管理者が拾得者とみなされるときは、当該庁舎管理者を拾得者とみなす。

(拾得の届出等)

第5条 利用者は、庁舎内において物件を拾得したときは、当該物件を24時間以内に庁舎内拾得物届出書(様式第1号)により当該庁舎の庁舎管理者に届け出なければならない。

2 庁舎管理者は、前項の規定による届出があった場合は、庁舎内拾得物預り書(様式第2号)を拾得者に交付しなければならない。

3 庁舎管理者は、第1項の規定により物件の届出を受けた場合及び庁舎管理者自ら物件を拾得した場合(職員による拾得を含む。)は、当該物件の遺失者を特定するための必要な確認等を行わなければならない。

(庁舎内拾得物件一覧表の閲覧)

第6条 庁舎管理者は、庁舎において拾得した物件について、当該物件に関する事項、拾得者に関する事項その他必要な事項を庁舎内拾得物一覧表(様式第3号)に記載するものとする。

2 前項の庁舎内拾得物一覧表は、関係者に対し自由に閲覧に供さなければならない。ただし、拾得者に関する事項及び閲覧に供することが不適当と認められる事項については、この限りでない。

(遺失物の届出等)

第7条 庁舎内において物件を遺失した遺失者は、遺失した日から3か月以内に遺失届(様式第4号)により当該庁舎の庁舎管理者に届け出るものとする。

2 前項の規定による届出を受けた庁舎管理者は、当該届出をした遺失者に対し遺失届出受理書(様式第5号)を交付し、前条に規定する庁舎内拾得物一覧表と照合する等必要な措置を講じ、遺失物の返還に努めなければならない。

(遺失者への返還)

第8条 庁舎管理者は、物件の遺失者が判明した場合は、速やかに当該物件の遺失者であることを確認した上、遺失物受領書(様式第6号)と引換えに返還しなければならない。この場合において、当該遺失者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提出を求めることができる。

2 庁舎管理者は、次条第2項の規定により所轄警察署に届出をした物件のうち、庁舎管理者が権利を有する物件について、当該物件の遺失者であることを確認した場合は、当該遺失者に遺失物引渡書(様式第7号)を交付するものとする。

3 第5条第1項の規定により利用者が物件の届出を行い、当該物件に対し権利を有する場合において、第1項の規定により物件を返還したときは、庁舎管理者は、当該届出をした者に対し、返還通知書(様式第8号)により物件の返還を行った旨を通知するものとする。

(警察署への届出等)

第9条 庁舎管理者は、拾得した物件については、前条の規定により返還し、又は次項の規定により所轄警察署に提出するまでの間、これを善良な管理者としての注意をもって保管しなければならない。

2 庁舎管理者は、遺失者の判明しない物件については、拾得した日から7日以内に拾得物届出書(様式第9号)により所轄警察署に届け出るものとする。この場合において、当該所轄警察署から拾得物件預り書の交付を受けるものとする。

3 前項の規定により所轄警察署に届け出た場合は、庁舎管理者は、当該届出に係る事項等について、第6条の庁舎内拾得物一覧表に記載するものとする。

(拾得者及び遺失者に関する告知等)

第10条 庁舎管理者は、拾得者及び遺失者の同意が得られた場合であって、拾得者及び遺失者の求めがあったときは、その氏名及び住所について、当該拾得者及び遺失者に告知することができる。

(市への所有権の帰属)

第11条 庁舎管理者が、第4条第1項及び第2項ただし書の規定により拾得者となり(法第32条第1項本文及び第33条の規定により庁舎管理者が拾得者となる場合を含む。)、当該庁舎管理者に民法(明治29年法律第89号)第240条の規定により所有権が帰属する物件の所有権は、市に帰属するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年5月1日告示第59号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年5月1日告示第62号)

この告示は、平成26年5月7日から施行する。

(平成26年8月8日告示第96号)

この告示は、平成26年8月11日から施行する。

(令和3年4月1日告示第104号)

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市遺失物及び拾得物取扱要綱

平成21年9月1日 告示第81号

(令和3年4月1日施行)