○美馬市生活・介護支援サポーター養成事業費補助金交付要綱

平成21年11月1日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の高齢者の生活ニーズに応える仕組みを安定的かつ継続的に構築するため、市民の主体性に基づき運営される新たな住民参加サービス等の担い手として生活・介護支援サポーターを養成する事業に関し、美馬市生活・介護支援サポーター養成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、市長が適当と認める事業者とする。

(対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、対象事業者が行うものであり、かつ、生活・介護支援サポーターを養成するための研修等に係る事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条の規定により、補助金の交付を受けようとする者は、美馬市生活・介護支援サポーター養成事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 補助金所要額調書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 規則第4条第1項の規定により市長が補助金の交付を決定した場合における規則第6条の規定による通知は、美馬市生活・介護支援サポーター養成事業費補助金交付決定指令書(様式第4号)により行うものとする。

2 補助金の交付の申請の内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請を受理してから30日以内に美馬市生活・介護支援サポーター養成事業費補助金不交付決定指令書(様式第5号)により行うものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、第1項の規定による補助金の交付の決定について条件を付することができる。

(実績報告)

第8条 規則第11条に規定する実績報告は、美馬市生活・介護支援サポーター養成事業費補助金実績報告書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業実績調書(様式第7号)

(2) 補助金精算額調書(様式第8号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 実績報告書の提出期限は、当該補助事業の完了の日若しくは第11条第2項の規定による廃止の承認を受けた日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助事業の変更)

第9条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する補助事業の変更について市長の承認を受けようとする場合は、補助事業変更承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助事業の変更の承認申請について、当該補助事業の変更を承認した場合は補助事業変更承認決定指令書(様式第10号)により、当該補助事業の変更を承認しない場合はその理由を付して当該申請を受理した日から30日以内に補助事業変更不承認決定指令書(様式第11号)により通知するものとする。

(補助事業の中止)

第10条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の中止について市長の承認を受けようとする場合は、事業実績調書及び補助金精算額調書を添付の上、補助事業中止承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助事業の中止の承認申請について、当該補助事業の中止を承認した場合は補助事業中止承認決定指令書(様式第13号)により、当該補助事業の中止を承認しない場合はその理由を付して当該申請を受理した日から30日以内に補助事業中止不承認決定指令書(様式第14号)により通知するものとする。

(補助事業の廃止)

第11条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の廃止(第6条第1項の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた後に当該補助事業に着手することなく取りやめることをいう。以下同じ。)について市長の承認を受けようとする場合は、補助事業廃止承認申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助事業の廃止の承認申請について、当該補助事業の廃止を承認した場合は補助事業廃止承認決定指令書(様式第16号)により行うものとし、当該補助事業の廃止を承認しない場合はその理由を付して当該申請を受理した日から30日以内に補助事業廃止不承認決定指令書(様式第17号)により通知するものとする。

(補助金の額の確定)

第12条 規則第12条に規定する補助金の額を確定したときの通知は、美馬市生活・介護支援サポーター養成事業費補助金額確定通知書(様式第18号)により行うものとする。

(補助金の交付請求)

第13条 補助金の請求は、美馬市生活・介護支援サポーター養成事業費補助金交付請求書(様式第19号)により行うものとする。

(補助金交付決定の取消し又は補助金の返還)

第14条 市長は、補助金の交付の決定を受けた対象事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、規則第15条第1項の規定により補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は規則第16条の規定により既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) この告示又は補助金の交付決定に付した条件若しくは市長の処分に違反したとき。

(2) 補助金を補助対象となる経費以外の用途に使用したとき。

(3) 補助事業の執行方法が不適当と認めたとき。

(4) 精算額が補助基本額に比して減少したとき。

(5) 補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止したとき。

(6) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関して不正の行為があったとき。

(書類の整備)

第15条 規則第19条の規定により、補助金の交付を受けた対象事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。

(情報の開示)

第16条 市長は、この告示により補助金を交付した対象事業者の名称、補助事業の内容、補助金の額等を当該補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に公表するものとする。

2 補助金の交付を受けた対象事業者は、補助金の交付を受けた事業に関する事項について、一般に対して広く情報の開示に努めるものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市生活・介護支援サポーター養成事業費補助金交付要綱

平成21年11月1日 告示第95号

(平成21年11月1日施行)