○美馬市多世代交流スポーツ広場の管理に関する規則
平成21年10月20日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規程(平成17年美馬市訓令第3号)第2条の規定により、市長から委任を受けた美馬市多世代交流スポーツ広場条例(平成21年美馬市条例第33号。以下「条例」という。)に規定する美馬市多世代交流スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可申請等)
第2条 条例第3条第1項の規定によりスポーツ広場の使用の許可を受けようとする者は、その使用しようとする日の1か月前から3日前までに美馬市多世代交流スポーツ広場使用申請書(様式第1号)を美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(使用の取消し)
第3条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を取り消すときは、その使用を予定していた日の3日前までに美馬市多世代交流スポーツ広場使用取消届(様式第3号)に使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(許可事項の変更)
第4条 使用者は、条例第3条第1項後段の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、美馬市多世代交流スポーツ広場使用許可事項変更許可申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第5条 教育委員会は、条例第4条第1項の規定により使用許可を取り消し、又はスポーツ広場の使用を制限し、若しくは停止したときは、美馬市多世代交流スポーツ広場使用許可取消等通知書(様式第6号)を当該取消し等の処分に係る使用者に交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、スポーツ広場の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 条例、この規則又はこれらに基づく指示に従うこと。
(2) 使用を許可された施設以外の施設を使用しないこと。
(3) 他の使用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 指定する場所以外で飲食、喫煙又は火気の利用をしないこと。
(5) スポーツ広場の清潔を保つこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に従うこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。