○美馬市地域ICT利活用推進委員会設置要綱

平成21年12月25日

告示第121号

(設置)

第1条 本市における地域情報化を推進し、ICTの利活用による地域住民の生活利便の向上、安心と安全を実感できるまちづくり及び行政事務の効率化を図る方策について幅広い見地から調査検討するため、美馬市地域ICT利活用推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市内の高度情報化の推進に関すること。

(2) 市内の情報ネットワークの整備及び活用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人程度をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が依頼する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市民又は市民団体の代表者

(3) 公共的団体の代表者

(4) 情報化の推進に関心のある者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を1人置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(作業部会)

第7条 委員会は、第2条に規定する所掌事務の円滑な実施を図るため、必要に応じて作業部会を置くことができる。

2 作業部会の運営その他必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画総務部デジタルトランスフォーメーション推進課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年3月30日告示第19号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日告示第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第73号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第104号)

この告示は、公表の日から施行する。

美馬市地域ICT利活用推進委員会設置要綱

平成21年12月25日 告示第121号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理・通信施設
沿革情報
平成21年12月25日 告示第121号
平成22年3月30日 告示第19号
平成26年2月20日 告示第7号
令和2年3月31日 告示第73号
令和3年4月1日 告示第104号