○選挙長等の報酬の額を定める規則

平成22年3月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美馬市条例第44号)別表の規定に基づき、美馬市選挙管理委員会が管理する選挙及び投票の選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、選挙立会人及び開票立会人並びに県及び国が管理する選挙及び投票の投票管理者、開票管理者、投票立会人及び開票立会人(以下「選挙長等」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 選挙長等の報酬の額は、別表のとおりとする。ただし、投票立会人、選挙立会人又は開票立会人が現に立ち会った時間が当該立会いをした選挙又は投票ごとの投票時間又は開票時間に満たない場合における当該投票立会人、選挙立会人又は開票立会人の報酬の額は、同表に定める報酬の額に現に立ち会った時間を投票時間又は開票時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第119条第1項及び第2項の規定により、2以上の選挙を同時に行う場合における選挙長等の報酬の額は、1の選挙の選挙長等の報酬の額を超えることができない。

3 一般職の職員が選挙長等の職務を行う場合においては、報酬を支給しない。ただし、正規の勤務時間外に選挙長等の職務を行うときは、この限りでない。

4 市長は、選挙長等の報酬を支給しようとするときは、前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で任命権者と協議して定める額を当該報酬の額に加算した額を支給することができる。

(費用弁償)

第3条 選挙長等が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する額は、別表のとおりとする。

3 前項に規定するもののほか、選挙長等が会議に出席するため庁舎等に出向く場合には、当該庁舎等を起点として片道4キロメートルを超えるものについては、交通費の相当額を弁償することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月7日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

区分

種別

報酬額

旅費の額

選挙長

1回

10,800円

一般職の職員が美馬市職員の旅費に関する条例(平成17年美馬市条例第51号)に基づいて受ける旅費の額に相当する額

投票所の投票管理者

1日

12,800円

期日前投票所の投票管理者

1日

11,300円

開票管理者

1回

10,800円

投票所の投票立会人

1日

10,900円

投票箱等送致を行う投票所の投票立会人

1日

12,900円

期日前投票所の投票立会人

1日

9,600円

選挙立会人、開票立会人

1回

8,900円

選挙長等の報酬の額を定める規則

平成22年3月16日 規則第4号

(令和元年5月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成22年3月16日 規則第4号
平成25年3月7日 規則第6号
令和元年5月27日 規則第1号