○美馬市飲料水供給施設等補助金交付要綱
平成22年3月24日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、美馬市水道事業の設置等に関する条例(平成17年美馬市条例第206号)及び美馬市簡易水道事業の設置等に関する条例(平成30年美馬市条例第32号)の規定により水の供給を受ける区域以外の水道未普及地域において、安心して飲める生活飲料水を確保するため、飲料水供給施設等の整備を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、給水区域外区域に現に居住し、かつ、給水対象人口が100人以下の飲料水供給施設等を設置し、又は改良する者をもって組織する団体又は市長が特に必要があると認めた者とする。ただし、国又は県の補助金の交付を受ける者は除く。
(対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、生活飲料水を確保することを目的として行う飲料水供給施設等の設置又は改良に要する経費とする。ただし、当該経費のうち用地費及び個人の屋内給水工事費は除く。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において、次条に規定する補助金交付申請書及び添付書類により証された補助申請額の10分4に相当する額(当該金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、300万円を上限とする。この場合において、当該補助金の額が20万円未満である場合は、交付しないものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 施設の位置図
(3) 見積書
(4) 設計書及び設計図面
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助金の交付の申請の内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請を受理してから30日以内に美馬市飲料水供給施設等補助金不交付決定指令書(様式第4号)により行うものとする。
2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 収支決算書(様式第6号)
(2) 工事写真と出来形図面
(3) 契約書又は領収書の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の規定により提出された実績報告書について、速やかに当該内容を審査し、及び現地調査を行うものとする。
4 実績報告書の提出期限は、当該補助事業完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日から起算して14日以内のいずれか早い日とする。
(補助事業の変更)
第8条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する補助事業の変更について市長の承認を受けようとする場合は、補助事業変更承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付請求)
第10条 補助金の請求は、補助事業完了後、速やかに美馬市飲料水供給施設等補助金交付請求書(様式第11号)により行うものとする。
(1) この告示又は補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(2) 補助事業の執行方法が不適当と認めたとき。
(3) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為があったとき。
(4) 補助事業の内容を変更したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(書類の保管等)
第12条 規則第19条の規定により、補助金の交付を受けた団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し保管しなければならない。
(再申請の制限)
第13条 この告示の規定による補助金の交付を受けた団体は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)別表第2号「有形固定資産の耐用年数」表に定める期間内には、同一の申請箇所に対して再びこれを申請することができないものとする。ただし、災害その他特別の事情により市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日告示第28号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。