○美馬市消防職員の服務に関する規程

平成22年3月26日

消防本部訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務規律(第3条―第8条)

第3章 行政規律(第9条―第12条)

第4章 勤務(第13条―第28条)

第5章 監督(第29条―第33条)

第6章 雑則(第34条・第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか、美馬市の消防本部及び消防署に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務の基準その他服務について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規定において所属長とは、本部次長、課長、又は署長であるときは消防長をいい、本部次長、課長、又は署長以外の職員であるときは、課長又は署長をいう。

2 監督者とは、消防士長以上の階級又は主任以上の職にある者をいう。

第2章 服務規律

(職責の自覚等)

第3条 職員は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に定める消防の任務を自覚し、市民全体の奉仕者として誠実かつ公正にその職務を執行するとともに、全力をあげてその職責の遂行に当たらなければならない。

2 職員は、職務上必要な知識及び技術の向上に努めるとともに、職員相互の理解と協調を高め、一致団結して消防の目的達成に努めなければならない。

(品位の保持)

第4条 職員は、言動を慎み、礼儀正しくし、常に服装を清潔かつ端正に整え、品位の保持に努めなければならない。

(命令及び報告の系統)

第5条 職員は、職務上の命令、報告及び通報は、組織の系統に従わなければならない。

(意見具申)

第6条 職員は、消防の職務を達成するために、職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。

2 上司は、前項の規定による意見の具申について、その内容をよく究明し、下意上達の義務を負うものとし、職務上益するものであると認められるときは、速やかに具現するように努めなければならない。

(召集)

第7条 職員は、緊急事態、訓練等により召集の命を受けたときは、直ちに指定の場所に参集しなければならない。

(職員の厳守事項)

第8条 職員は、次に掲げる事項を厳格に守らなければならない。

(1) 来庁者に対しては、親切かつ丁寧に応接するとともに、その事務を迅速に処理すること。

(2) 常に管内の消防事情に精通すること。

(3) 特別休暇又は病気休暇を取得する場合を除いては、常に居場所を明確にすること。

(4) 出張又は休暇等の事由により不在となるときは、その処掌事務に支障をきたさないようあらかじめ措置しておくこと。

(5) 所属長から特別に許可された場合を除いては、勤務中に飲食をしないこと。

第3章 行政規律

(権限濫用の禁止)

第9条 職員は、災害現場において法令等により特別の定めがある場合のほか、上司の命を待たずみだりに構築物及び物件を損壊してはならない。

(報酬)

第10条 職員は、消防業務に関して正規の給与のほか、いかなる種類の報酬又は物品も外部の者から受けてはならない。

(秘密の保持)

第11条 職員は、所属長の許可を得ないで消防行政に影響を及ぼす事項又は職務上の秘密に関する事項を他に発表又は漏らしてはならない。

(証人)

第12条 職員は、訴訟の証人として喚問された場合は、その事実を所属長を経て消防長に報告しなければならない。

第4章 勤務

(勤務の指定及び報告)

第13条 所属長は、所属職員(毎日勤務者を除く。)の勤務日を指定し、消防長に報告しなければならない。

(勤務指定日の変更)

第14条 所属長は、前条の規定により所属職員の勤務日を指定した後において、指定した職員が職務上やむを得ない事由により変更する必要があると認めるときは、その者の勤務を変更することができる。

(勤務の交替)

第15条 職員は、指定された勤務日に勤務の交替を求めようとするときは、勤務交替願により所属長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(日誌)

第16条 当務長は、その勤務が終了したときは、職員勤務日誌に勤務内容を記載し、所属長に提出しなければならない。

(出勤簿の押印等)

第17条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 職員は、病気その他の事由により遅刻又は早退しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、事後速やかに当該所属長の承認を受けなければならない。

(出勤届)

第18条 職員は、承認を受けた休暇のうち、その原因が負傷、疾病等であって休暇の期間が1か月以上にわたった後に出勤しようとするとき、又は消防長が特に必要と認めるときは、医師による出勤可能を証明する書類を添えて出勤届を消防長に提出しなければならない。

(時間外勤務等)

第19条 正規の勤務時間を超える勤務、勤務を要しない日の勤務、休日勤務、夜間勤務及び週休日の振替による勤務(以下「時間外勤務等」という。)は、時間外勤務(休日勤務)命令簿により、これを命ずるものとする。

2 職員は、前項に規定する時間外勤務等をしようとするとき、又は終了したときは、時間外勤務(休日勤務)命令簿に所要事項を記入し、所属長の確認を受けなければならない。

3 所属長は、第1項に規定する時間外勤務等の結果を総務課長を経て消防長に報告しなければならない。

(勤務免除の申請)

第20条 美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美馬市条例第39号)第5条の規定により、休日に勤務を命ぜられた職員が、業務に支障がないと認められる場合に勤務の免除を受けようとするときは、あらかじめ休暇承認簿により勤務免除の申請をし、消防長の承認を受けなければならない。

(私事旅行等の届出)

第21条 職員は、私事旅行により県内より離れようとするときは、県外旅行届により、あらかじめ所属長に届け出なければならない。

(住居)

第22条 職員は、勤務の性質上管内に居住しなければならない。ただし、特別な事由により消防長の許可を得た場合は、この限りでない。

(通信受付勤務)

第23条 所属長(権限委任を受けた者を含む。)は、職員をして、その勤務日の午前9時までに通信受付者指定表により通信受付勤務を命ずるものとする。ただし、指定後に所属長が勤務時間の変更する必要があると認めた場合は変更することができる。

2 職員の通信受付時間は、1時間交替とする。ただし、所属長の許可を得た場合に限り2時間を超えない範囲で勤務することができる。

3 通信受付勤務員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 通信勤務中は、規律を厳正にし通信の濫用防止に努め通信業務に関する統制を行い円滑な運用を図ること。

(2) 精神を緊張し、視聴を敏活にし、事件の取り扱いは迅速確実にすること。

(3) 庁舎内外の状況を監視し、盗難予防その他事故防止に注意すること。

(4) 緊急用務の通報に接したときは、その場所、状況等を確かめ必要な措置を講ずること。

(5) 必要以外の者をみだりに通信受付室に立ち入らせてはならないこと。

(教養・訓練勤務)

第24条 所属長は、職員の教養については消防庁の定めた教養基準に従い、訓練については美馬市消防訓練礼式に関する規則により行うものとする。

(地理・水利調査勤務)

第25条 当務長(その職務を代理する者を含む。)は、消防用車両による地理・水利調査又は巡回広報等の勤務につく場合は、あらかじめ所属長に届け出なければならない。

2 地理・水利調査又は巡回広報は、特に所属長の指示がない限り管轄区域外に出てはならない。

3 所属長は、消防隊、救急隊等が遠隔地に出向する必要があると認めるときは、近隣地の火災、災害等に対処できるよう必要な措置を講じなければならない。

(作業勤務)

第26条 職員は、機械器具の手入れ及び修理その他の作業に従事するときは、統一した行動をもって行わなければならない。

(査察勤務)

第27条 職員は立ち入り検査を実施する際には、関係者に来意を告げ、言動動作を丁寧にし、職権を乱用しないこと。

(特別勤務)

第28条 非常災害時その他の場合において、消防長が必要と認めるときは、非番日、週休日であっても勤務を命ずることができる。

第5章 監督

(監督者の責務)

第29条 監督者は、それぞれの階級に従い、部下職員の服務、執行務及び規律の保持について指導監督するとともに、部下職員の福祉、利益の保護、安全及び衛生に関して適切かつ公平な措置を講じ、職務能率の高揚に努める責を負うものとする。

2 監督者は、前項に定める責務を全うするように努めるとともに、おおむね次に掲げる事項の推移を図らなければならない。

(1) 事務事業の円滑な処理及びその改善

(2) 災害の場合における現場行動及びその準備の適正化

(3) 消防機械器具等の取扱いの適正化

(4) 庁舎及び備品その他諸施設の管理適正化

(5) 教育訓練の実施

(6) 部下の健康保持及び行状の適正化

(7) 職務に関連する金銭収支の適正化

(8) 給・貸与品の保持及び消耗品等の使用の適正化

(9) 公文書類の整理保管の適正化

(身上把握)

第30条 監督者は、常に部下の身上を把握して、部下をあやまらせないように努めなければならない。

(巡視)

第31条 監督者は、それぞれの職分に従って随時庁舎内外を巡視し、部下の心情と職場環境改善状況等の実態を把握するとともに、指導監督の適正を期さなければならない。

(監督事項の報告)

第32条 監督者は、監督上重要又は特異な事項については、速やかに消防長に報告しなければならない。

(監督者会議)

第33条 消防長は、毎月1回以上監督者(主幹以上の職にある者)会議を開き、指導監督、教養の統一及び事務について能率的運営を図らなければならない。

2 所属長は、必要に応じて監督者(消防士長以上の階級にある者)会議を開き、指導監督、教養の統一及び事務について能率的な運営を図らなければならない。

3 前2項の会議の結果は、所属長の責任において全職員に周知徹底しなければならない。

第6章 雑則

(携帯品)

第34条 職員は、勤務中、次に掲げるものを携帯しなければならない。ただし、勤務の性質上、所属長が携帯を免除した場合は、この限りでない。

(1) 消防手帳

(2) 立入検査書証

(3) 筆記用具

(準用規定)

第35条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務等については、市の一般職の職員に適用される関係規則及び訓令を準用する。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

美馬市消防職員の服務に関する規程

平成22年3月26日 消防本部訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成22年3月26日 消防本部訓令第1号
平成28年3月24日 消防本部訓令第1号