○美馬市自治会集会所整備事業費補助金交付要綱
平成21年8月1日
告示第76号
(目的)
第1条 この告示は、地域住民のコミュニティ活動を高めるため、自治会集会所を整備しようとする市内の自治会等に対し、予算の範囲内で美馬市自治会集会所整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 自治会等 美馬市自治会長及び連合自治会長設置規則(令和2年美馬市規則第6号)第2条に規定する自治会及び連合自治会をいう。
(2) 自治会集会所 自治会等が所有し、及び共同で使用する集会施設をいう。
(対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、自治会集会所の新築、修繕又は冷暖房空調設備の新設若しくは更新(以下「整備」という。)に係る事業であって、次に掲げる条件のいずれにも該当するものとする。
(1) 整備を行う自治会集会所については、地域の住民が平等に利用できるものであること。
(2) 自治会集会所の管理形態については、地域住民により適切に行われているものであること。
(3) 自治会集会所の整備を行うことについては、地域住民の総意に基づいていること。
(4) 自治会集会所の整備に要する経費については、財源措置が確実に担保されているものであること。
(5) 自治会集会所の整備を行うことについては、あらかじめ市長が当該自治会集会所を整備することが必要であると認めたものであること。
(対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1のとおりとする。ただし、次に掲げる経費は、補助の対象としない。
(1) 土地の購入又は整地に要する経費
(2) 自治会集会所と直接の関係がない施設等の整備に要する経費
(3) 自治会集会所の建物と一体的でない備品等に要する経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表第2のとおりとする。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 自治会集会所の位置図
(3) 自治会集会所の現況写真
(4) 見積書
(5) 工事請負契約を締結した場合にあっては、契約書の写し、設計書及び設計図面
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助金の交付の申請の内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請を受理してから30日以内に美馬市自治会集会所整備事業費補助金不交付決定指令書(様式第4号)により行うものとする。
(1) 収支決算書(様式第6号)
(2) 工事完了写真
(3) 契約書又は領収書の写し
(4) 冷暖房空調設備の保証書の写しその他これの型番が確認できるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 実績報告書の提出期限は、当該補助事業完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日から起算して14日以内のいずれか早い日とする。
(補助事業の変更)
第9条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する変更について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業変更承認申請書(様式第7号)により行うものとする。
(補助金の交付請求)
第11条 自治会等が行う補助金の請求は、美馬市自治会集会所整備事業費補助金交付請求書(様式第11号)により行うものとする。
(1) この告示又は補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(2) 補助事業の執行方法が不適当と認めたとき。
(3) 補助事業の内容を変更したとき。
(4) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為があったとき。
(5) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(書類の整備)
第13条 規則第19条の規定により、補助金の交付を受けた自治会等は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(情報の開示)
第14条 市長は、この告示により補助金を交付した自治会等の名称、補助事業の内容、補助金の額等を公表するものとする。
2 補助金の交付を受けた自治会等は、補助金の交付を受けた事業に関する事項について、一般に対して広く情報の開示に努めるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第27号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第66号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日告示第25号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日告示第280号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 |
新築 | ・集会所を新たに建設するのに要する経費 ・その他市長が必要と認める経費 |
修繕(自治会集会所) | ・壁、柱、床、はり、屋根など主要構造部の修繕等に係る経費 ・調理場設備の設置又は修繕等に係る経費 ・電気設備の設置又は修繕等に係る経費 ・上下水道設備の設置又は修繕等に係る経費 ・敷地内に定着する工作物の設置又は修繕等に係る経費 ・建物に附属する建具の設置又は修繕等に係る経費 ・高齢者、障害者等の利便性及び安全性の向上を図るための修繕等に係る経費 ・その他市長が必要と認める経費 |
修繕(自治会集会所内のトイレ) | ・トイレの水洗化又は洋式化などの設備修繕等に係る経費 ・その他市長が必要と認める経費 |
冷暖房空調設備の新設・更新 | ・冷暖房空調設備の購入に係る経費 ・冷暖房空調設備の取付工事に係る経費 ・従来の冷暖房空調設備の取り外し工事に係る経費 ・従来の冷暖房空調設備の廃棄処分に係る経費 ・その他市長が必要と認める経費 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 補助金の額 | ||
原則 | 上限 | ||
新築 | 補助対象経費の10分の1に相当する額 | 50万円 | |
修繕(自治会集会所) | 補助対象経費から自治会の世帯数に1,000円を乗じて得た額(当該額が20万円を超える場合にあっては、20万円)を控除した額 | 同上 | |
修繕(自治会集会所内のトイレ) | 同上 | 18万円 | |
冷暖房空調設備の新設・更新 | 6畳用 | 補助対象経費の10分の9に相当する額 | 8万円 |
8畳用 | 同上 | 9万円 | |
10畳用 | 同上 | 10万円 | |
12~18畳用 | 同上 | 12万円 | |
20~26畳用 | 同上 | 19万円 |